賃貸物件を契約する際には、火災保険に加入することが必須条件になっていることがほとんどです。
どのような補償内容になっているのか、何の保険に契約しているかをしっかり理解しておくことで、いざという時に慌てる必要がなくなります。
借りている部屋から火事が発生したらどうなる?
賃貸物件はあくまでも借り物ですので、もしも自分が借りている部屋から火事が発生した場合にはどのような責任を負うことになるのか不安になる人もいるかもしれません。
しかし、火元が自分の部屋の場合には「失火責任法」が適用されます。失火責任法は重大な過失がなければ火元となった人に対して損害賠償責任を負わせない法律です。
そのため自分の部屋から火事が起きたとしても、上や下、隣の部屋や隣家に対して責任を負う必要はありません。
反対に隣室や隣家から火事が発生して、自分の部屋の家財が燃えてしまったとしても火元となった人へ弁償してくださいと言えないことになります。
重大な過失とは?
気になるのは失火責任法が適用されない「重大な過失」とはどのようなケースかです。
重大な過失に該当するケースは、例えばキッチンのガスコンロに天ぷら油が入った鍋を火にかけたままその場を離れて出火させてしまった場合や、タバコの吸殻が消えていないことを確認しないでごみ袋に入れてまま外出してしまい出荷させてしまったケースなどです。
わずかな注意をしていれば、違法有害な結果を予測できた場合が重大な過失と判断されます。故意に近い重大な注意力の欠如とされています。
失火責任法が適用されても原状回復は免れない
そのため賃借物件を借りる際の火災保険は、自分の部屋の家財を守るために必要ですが、それ以外に原状回復のためにも加入する必要があります。
自分の部屋が火元となって火事が起きたとしても、重大な過失がなければ損害賠償責任を負う必要はありません。
ただし賃貸借契約で退去する際には大家さんに部屋を原状回復させて返すことが決められています。
賃貸物件を借りる際に契約する火災保険とは?
原状回復は経年劣化や通常の住み方や使い方での汚れや傷みに対することまで回復させる必要はありませんが、火事が発生した場合には当然燃えてしまった部分を元に戻す必要があります。
そこで賃貸物件を借りる際に契約する火災保険は、一般的には「家財保険」と「借家人賠償責任保険」であると言えるでしょう。
借家人賠償責任保険の補償内容
家財保険は自分の所有している家電や家具などの損害を補償するものですが、借家人賠償責任保険は自分ではなく大家さんのために入る保険と言えます。
火災、爆発、漏水などで借りている部屋に損害を与えてしまった場合の原状回復費用を補償します。
補償の対象になるのは自身が借りている部屋に対する損害ですので、例えば漏水などで隣室に及ぼした損害までは補償されません。この場合には「個人賠償責任保険」に加入することで補償を確保することが可能です。
借家人賠償責任保険の保険金額の相場は?
所有している家財は人それぞれなので、確保しておく補償金額も異なります。
一般的には家財は200~300万円くらいで検討することが多いようですが、借家人賠償責任保険は想借りている部屋が損害を被った際に想定される損害賠償額を原則に保険金額を決めることになります。
構造によって最低保険金額も異なりますが、借りる戸室の時価額を賠償限度額に設定することが通例になっています。
例えばマンションの新築費単価の場遭い、1㎡の新築費用を約14~20万円と考えると時価ではここから減価償却されていきます。
火災保険に加入して備えておくことが必要
賃貸物件を借りる際には、自分の家財だけでなく借りている部屋を原状回復して大家さんに返すための補償も必要になります。これらも踏まえて火災保険に加入しておき、安心できる備えをしておくようにしましょう。