もしも通勤中に事故に遭った場合には、真っ先に保険で修理ができるかを考えると思います。自賠責保険や任意の自動車保険など、人か車か損傷したものの状況によって何の保険を適用させるのか気になるところですが、通勤中や仕事中の事故の場合、労災保険も関係するのでしょうか?
仕事中の交通事故は労災認定される
労災保険は通勤中の交通事故は通勤災害、仕事中の事故は業務災害として補償します。ただし通勤中や業務中であれば、全ての事故が労災認定されるわけではありません。
まず業務災害に認定されるために、業務遂行性と業務起因性の確認が行われます。
業務遂行性は事業主の支配・管理下にある状態であったかで、会社内や工場内で作業をしていた場合や、社外でも会社の指示で業務をしていれば業務遂行性があると考えられるでしょう。そして業務起因性は職場の設備や業務内容が原因で事故に遭った場合です。
仕事帰りの寄り道は通勤災害にならない?
運送業のドライバーや営業職の人などが勤務中に業務で運転をしていた場合に交通事故に遭えば業務災害として認められるでしょう。
通勤は家から職場までの移動、そして職場から家に帰宅するまでの移動を指します。そのため仕事帰りに家ではなく、全く別の場所に寄り道をしていた場合には通勤災害と認められない可能性もありますので注意しましょう。
自動車保険と労災保険を重複しては使えない?
通勤災害に認定される事故の場合、事故の被害者の立場であれば加害者に対して損害賠償請求権、そして労災保険の給付に関する請求権を取得します。
ただしいずれも損害保険ですので、労災保険と自動車保険から重複して補償を受けることはもちろんできません。
労災保険と自動車保険を比べると、ケガの治療や休業について同じような補償を得ることが可能になっています。
損害保険は被った損失や損害の補填することが目的ですので、実際の損害額を上回って給付を受けることはできません。
・具体的にどのように調整される?
労災保険法で自動車保険と労災保険の給付については調整を行うことが定められています。
まず、仮に労災保険からの給付を自動車保険より先に受けた場合には、政府が加害者に対して給付相当額を請求します。
反対に加害者の自動車保険から先に給付を受けた場合には、労災保険から給付されるべき額から自動車保険から給付を受けた額を差し引いて労災保険給付がされます。
勤務中の事故は何の保険を適用させるか選択を
自動車保険も労災保険も、損害を補填することが目的ですので損害額以上の保険金給付はされません。また、両方から重複して補償を受けることもできませんので注意しましょう。
なお、労災保険からの給付を受ける際には、労災給付の請求書、所轄の労働基準監督署に対する「第三者行為災害届」など書類の提出を必要とします。