地震保険に加入していると確定申告で控除が受けられる?

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地震保険は火災保険とセットで加入する必要があります。地震保険料を支払っていることで、確定申告の際には地震保険料控除の対象となり税金が安くなります。
火災保険のみの場合には保険料控除の対象にはなりませんので、年末調整も確定申告もどちらも関係ありません。

地震保険料控除とは
地震保険に該当する部分の保険料については、一定の所得控除を受けることが可能となっていますがこれが地震保険料控除です。
地震保険の契約に伴って保険料を支払った場合、1年間で支払った保険料に応じた一定額をその年の所得から差し引くことができます。
以前は損害保険料控除がありましたが、平成18年度の税制改正で廃止となり、現在は地震保険料控除のみが損害保険分野での所得控除の対象です。
そのため地震保険に加入していない場合には、損害保険分野で所得控除を受けることはできないことになります。

地震保険料控除の金額
地震保険料控除は最高5万円を限度に対象保険契約の全額が対象です。所得税が年間払込保険料の全額(最大5万円)、住民税が年間払込保険料の2分の1(最大2
5,000円)となっています。
会社員の方などは年末調整などで控除を受けることになるでしょう。ただし控除証明書を提出し忘れていて控除を使っていなかった場合や、自営業者の場合には、確定申告で地震保険料控除を適用しましょう。

地震保険料控除の新設に伴う経過措置も
また、損害保険契約の中には経過措置もあり、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約は廃止された損害保険料控除を引き続き適用させることが可能です。

・長期損害保険契約とは
次の保険の中で次の全てを満たす契約が長期損害保険料控除の経過措置の対象です。
・保険始期が平成18年12月31日以前の契約である
・保険期間の満了後に満期返戻金の契約である
・保険期間が10年以上の契約である
・平成19年1月1日以降に保険料変更を伴った契約内容の変更がない

地震保険料が一時払いの場合の注意点
地震保険料控除はその年1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った保険料が対象です。
保険始期が12月で、支払い方法を一時払いにしている場合には、保険料の支払いが翌年にずれることがあります。
損害保険会社によって、保険始期が12月の場合で手続きも12月に行うと口座引落は翌月になることがあります。
毎年保険料の引落が1月という場合には問題はないでしょうが、場合によっては地震保険料控除が1年先になる可能性もあるため注意しましょう。

地震保険に加入している場合には所得控除の活用を
地震保険に加入していることで地震保険料控除を受けることができます。ただし火災保険のみの加入の場合には控除の対象ではありません。
年末調整で控除されていない場合には、確定申告で控除を受けることを忘れないようにしましょう。

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