近年地震災害が多発していることから、地震保険に対する国民の自助努力での個人資産の保全を促進するために、地域災害時での国民の負担を軽減するという目的のもと、損害保険料控除は平成18年中の支払保険料適用を最後に廃止されました。現在は「地震保険料控除」が平成19年分から変わって新たな制度として導入されています。地震保険の保険料を支払った場合、地震保険料控除として一定金額の所得控除を受けることが可能です。
対象になる損害保険契約とは?
納税者や納税者と生計が同じ配偶者、その他の親族が所有している居住用の家屋や生活用動産(家財)が保険の目的になっている契約で、地震、噴火、津波等を原因とした火災、損壊等による損害額を補てんする補償となっている保険であることが条件です。民間の損害保険会社と政府が運営する一般的な地震保険であれば、地震保険料控除の対象です。
地震保険料控除額はいくら?
地震保険料控除額については、地震保険の支払額、そして「旧長期損害保険」の支払額で控除額の計算を行います。そのためこの2つの支払いがあるという場合、意味がわかりにくいという人もいるかもしれません。
・旧長期損害保険
平成18年12月31日までに締結した契約のうち、保険期間の始期が平成19年1月1日以後のもの以外のもので、満期返戻金等のある保険期間が10年以上の契約である損害保険のことを言います。また平成19年1月1日以後に、その損害保険契約の変更をしていないということも条件となっています。
・地震保険料の支払いだけの場合
支払った地震保険の保険料の全額が控除対象です。5万円以上支払っていたとしても、控除額は5万円です。
・旧長期損害保険料だけの支払いの場合
支払った保険料が10,000円以下の場合には支払った保険料の全額が控除されます。10,000円を超える場合には、15,000円を限度額とし、「支払保険料×1/2+5,000円」で計算した金額を控除額とします。
・地震保険量と旧長期損害保険料の両方がある場合
支払保険料ごとで計算を行い、合計額が限度額5万円まで控除対象です。ただし1つの契約内に、地震保険料と旧長期損害保険料の両方の記載がある場合には、どちらかを選択することになります。この場合計算をして有利なほうを選んでもかまいません。
同一契約にどちらもある場合は注意
地震保険料控除は、以前あった損害保険料控除に代わって新たにできた制度です。ただし旧長期損害保険料控除が残っている場合があります。同じ1つの契約に地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方がある場合には、どちらか一方だけが控除対象ですので両方を申告することはできないことに注意しましょう。