地震保険は単独で契約はできませんので火災保険にセットして契約することになりますが、保険期間の中途でも契約することは可能です。保険の対象になるものは住居のみに使うことができる建物や併用住宅などの居住用建物、もしくは建物に収容されている家財が対象です。地震や噴火、それに伴う津波が原因の損害等を補償する保険です。
地震保険の補償は民間と政府が共同で負担
地震保険は民間の損害保険会社だけでなく政府と共同で運営している公共性の高い制度です。「地震保険に関する法律」に基づいており、地震災害で被災者の生活を安定させることが目的になっています。損害が発生した場合には民間の損害保険会社が確認や保険金支払いなどの業務を行いますが、保険金の支払責任は民間の損害保険会社と政府が負担することになります。
地震保険の保険金額は増額できる?
地震保険は保険の対象ごとに契約しますが、火災保険の保険金額の30~50%の範囲で、建物5,000万円、家財は1,000万円を限度に契約することになります。現在の契約がこの範囲内を満たしていない場合には、保険金額を増額することが可能です。マンションの区分所有建物の場合には、それぞれ区分所有者ごとに限度額が適用されることになります。複数の世帯が住んでいる共同住宅の場合には、限度額は世帯ごとに適用されます。
地震保険の保険金額を増額できないケース
大規模地震対策特別措置法に基づいての警戒宣言が発令された場合、発令された時からの一定期間は東海地震の地震防災対策強化地域内に所在する建物や家財について地震保険の増額だけでなく新規契約もできません。
地震保険で補償されないケース
地震保険は、地震や噴火、これらによる津波が原因での火災、損壊、流失、埋没などで建物や家財が損害を受けた場合に保険金を受取ることができます。ただし、地震発生日の翌日から起算し10日を経過した後の損害、地震での保険対象の紛失や盗難の損害、契約者や被保険者の故意・重大な過失・法令違反による損害、戦争・内乱などによる損害は補償の対象ではありません。
新規の損害区分に注意
2016年12月31日以前の保険始期契約の場合には「全損」「半損」「一部損」の損害が生じた場合に保険金が支払われますが、2017年1月1日以降の保険始期契約であれば「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の損害が生じた場合に保険金が支払われますので、損害区分の違いに注意しましょう。
補償額を確保しておくと地震が起きた時でも安心
地震保険は1回の地震などで支払う保険金額に限度が設けられています。2016年4月の見直しで現在は11兆3,000億円が限度額になっていますので、この金額を超える場合には削減することができる規定がされています。しかし東日本大震災の際でも削減することなく保険金は支払われています。地震保険の補償額の増額を検討するなら、できるだけ大きく確保しておいたほうが安心できるでしょう。