住宅ローンを組む時は火災保険や地震保険への加入が義務?

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マンションや一戸建てなど、マイホームを購入する時には住宅ローンを組むことがほとんどでしょう。その場合には金融機関から、建物を保険の対象として火災保険に加入することが義務付けられることがあります。

 

火災保険と質権設定

住宅ローンを組んだ時には、そのローン期間に合わせて火災保険を長期契約して質権を設定することが一般的でした。質権を設定してればローン返済中に建物に火災が起きた場合でも、質権者である金融機関が質権を行使することで火災保険の保険金は住宅ローンの弁済に優先的に充てられます。このように質権は、金融機関が債権の保全を図るための措置として実施されます。

火災保険が必要なのは建物だけではない

金融機関が火災保険への加入を義務付けている理由は、住宅ローンの返済が完済出来る前に住宅が火事で焼失してしまったり、災害で損壊したりということになった時に、住宅ローンの残債が清算できるようにするためです。しかし火災で焼失するのは建物だけでなく家財も同じです。家財道具は住宅ローンで購入するものではありませんが、再び購入するための資金を確保しようとすると多額の資金が必要になります。住宅ローンを組む際に金融機関は建物に対しての補償として火災保険への加入を義務付けても、家財保険については勧めてこないことが多いので自身で必要な補償については検討する必要があります。

地震への補償の検討も必要

また、地震による建物の崩壊や火災での焼失は、火災保険に加入していても地震保険に加入していなければ補償を受けることはできません。地震保険で補償される額は火災保険の50%が上限となっていますので、地震で住宅が全壊した場合でも保険金で全ての損害分をまかなうことはできないでしょう。しかし加入していなければ何も補償を受けられませんので、こちらも自身で検討しておく必要があります。

もしも保険会社が破綻したらどうなる?

仮に契約している保険会社が破綻してしまった場合、破綻から3か月間は損害保険契約者保護機構の保全措置で全額保護されます。それ以降については80%に削減されることになりますが保証されます。地震保険は破綻後も全額保証されますのでさらに安心です。

もしもの備えを検討しておくことは必要

近年では多くの金融機関で火災保険に質権を設定することは少なくなりましたが、組合系の金融機関などではまだ質権を設定することがローンを組む上での条件になっていることもあります。さらには内部規定でローン期間を補填する保険期間を条件にする金融機関もあるようですので、火災保険への契約は必要になると言えるでしょう。ただし金融機関の質権の有無に関係なく、自分の家を守るためのもしもの備えとして、火災保険や地震保険への加入は検討していくことが大切です。

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