近づく年末調整!地震保険に加入している人対象の控除とは?

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年末調整で控除対象となるものの中に地震保険料控除があります。地震保険は地震で損害が生じた場合、損失額を補う保険金が支払われます。地震保険の控除対象となる物件は、自身や同じ生計の配偶者、その他親族の所有する居住用の家屋、他にも生活に必要な家具や衣服など生活用動産です。例えば所有している別荘や、事業用建物に地震保険の加入をしている場合でも控除の対象にはなりません。

 

損害保険料控除は地震保険料控除だけではない

そして損害保険による控除は地震保険料控除だけではありません。経過措置として以前存在していた損害保険料控除も一定条件の下で利用することができます。2006年12月31日までに契約した損害保険契約のうち、保険期間10年以上で満期返戻金があるタイプであること、そして2007年1月1日以後に契約内容の変更を行っていないものが長期の損害保険料控除の対象です。主な商品としては積立型の傷害保険や火災保険などが該当しますが、多くの契約が既に満期を迎えている状態だと考えられます。現在生きている契約として多いのは年金払積立傷害保険などでしょうから、契約のある人は忘れないように控除の申請を行うようにしましょう。

損害保険料控除で考えられるパターン

経過措置も含めて損害保険での保険料控除の対象になる人は、次のようなケースが考えられます。

・地震保険料のみが控除対象になる人

・旧長期損害保険料のみが控除対象になる人

・地震保険料と旧長期損害保険料の両方が控除対象になる人

この場合、控除される所得税の金額は次のように算出されます。

・地震保険料が控除対象の場合

年間支払保険料が合計5万円以下の場合は支払保険料全額控除となり、5万円を超える場合は5万円が控除となります。

・旧長期損害保険料が控除対象の場合

年間支払保険料合計が1万円以下であれば支払保険料が全額控除となります。年間支払保険料の合計が1万円超2万円以下であれば支払保険料×1/2+5,000円、2万円を超える場合は15,000円が控除されます。

地震保険料控除と旧長期損害保険料控除がある場合

地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方から控除を受けることができる場合には、2つを合算して5万円が最大控除額になります。同じ証明書に地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の支払いが記載されている場合には、いずれかの証明額に基づいた控除額を選択することになりますので注意しましょう。

年末調整で申請を忘れずに!

生命保険料控除は年末調整などで注目されやすいですが、損害保険料控除は既に無くなったと思っている人も多いようです。しかし以前の長期で契約した損害保険や、地震保険の保険料についても控除を受けることができますので、対象となる場合には忘れないように申請するようにしましょう。

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