地震保険は地震・噴火・津波による火災、埋没、流失、損壊などの損害を補償する保険です。昭和39年に新潟地震を受け、「地震保険に関する法律」が制定されたことに基づいて政府と民間損害保険会社が共同で運営しています。
地震保険の補償の対象は?
地震が発生した場合の被害は広範囲に及びますので、支払う保険金の額も膨大になる可能性があります。そのため地震保険の契約額も火災保険の30~50%の範囲でと決まっています。さらに契約額の上限は、建物5,000万円、家財1,000万円となっています。地震保険の補償の対象になるのは、居住用建物と生活用動産(家財)です。事務所専用の建物や工場など、住居として使用されていない建物については対象になりません。また、30万円を超える貴金属や骨董品なども補償対象から外れます。
地震保険の支払い基準
地震保険では損害の程度が全損、半損、一部損に区別されて、全損は契約金額の100%、半損は50%、一部損で5%が支払われます。ただし地震発生日の翌日から10日を経過した後に出た被害については、地震との因果関係がはっきりしなくなるので対象から外れるケースがありますので注意しましょう。そして液状化による建物被害も地震保険の対象ですが、柱や土台、屋根などが損傷していない場合は対象にならず、木造家屋が3度以上傾いた場合には全損扱いになります。
建物で地震保険金の支払い対象になるケース
地震や津波で建物が完全に倒壊や流失という場合には、地震保険金額の100%が支払われることになるでしょう。建物が半焼してしまった場合には半損、壁にひび割れがあるなど主要構造部に建物時価3%以上の損害が生じた場合には一部損など、状況によって半損になるのか一部損になるかはケースバイケースです。
・門や塀が損壊した場合
門や塀も建物の一部と考えられますが、地震保険金の支払いは建物の主要構造部の損害、焼失・流失した床面積の損害が一定以上の広さであることが要件になっています。そのため門や塀は倒れていても、家自体に損害がなければ地震保険金の支払いの対象にはなりません。
家財で地震保険金の支払い対象になるケース
家財保険の地震保険は、家財総額の10%以上30%未満の損害が生じていることが一部損での保険金支払い対象です。30%以上80%未満の損害の場合なら半損、80%以上の損害は全損扱いです。保険金の対象となるのは生活家財に限定されていますので、1個もしくは1組の価額が30万円を超える宝石や貴金属、骨董品、有価証券、預貯金証書などについての損害は保険金の対象ではありません。
地震保険で安心の備えを
ここ最近地震が頻発していますので、地震保険に加入している場合にはどのようなケースが保険金の支払い対象になるのかを理解しておきましょう。また、まだ地震保険に加入していないという場合には、2017年から地域によっては保険料が上がりますので地震への備えとして検討するようにしましょう。