地震保険は原則として契約者が自己申請して保険金を請求する必要があります。保険金にも請求期限が設けられており、被災時から3年迄がその期限となっています。
震源地以外の場所でも地震被害は起きる
2011年3月11日に東日本大震災が起きました。被害の中心は宮城や福島などの東北地方でしたが、東京や神奈川、埼玉、千葉など関東地方でも地震被害は多数発生しています。居住している地域が震源地でなかったため、建物にも地震被害はなかったと思っている場合でも目に見えない部分で被害を受けている可能性もあります。
目に見えない部分の被害とは?
柱や壁など建物の主要構造部に損害がある場合には地震保険が適用される可能性があります。東日本大震災時は東京都内で地盤が液状化したという被害も発生しており、一定以上に家が沈んだ場合や歪みを生じた場合には保険が適用される可能性はあります。
地震保険の損害の認定方法は?
地震保険は火災保険と違って「全損」「半損」「一部損」の3つに区分されて保険金が支払われます。全損は損傷率が50%以上の場合で、時価を限度とする保険金額の100%が支払われます。半損は損傷率が20%以上50%未満の場合で、保険金額の50%(時価の50%を限度とする)が支払われます。一部損は損傷率3%以上20%未満の場合で、保険金額の5%(時価の5%を限度とする)が支払われます。損傷率が3%未満の場合には認定区分に該当しないため、保険金は支払われません。
地震保険の内容
地震保険に加入するには、火災保険に加入している(加入する)ことが前提となります。地震保険での補償限度額は最大でも火災保険の50%です。補償の対象となるのは店舗併用住宅を含む居住用の住宅で、保険限度額は建物の場合は5,000万円までです。保険金は使途自由のため、地震被害にあった部分を修復しないといけないわけではありあません。そもそも地震保険の目的は、地震災害で被災した人が生活を安定的に保てるためのもので生活再建費用を目的としています。そして地震保険で保険金を請求したとしても、その分保険料が上がるということはありません。
保険証券を紛失した場合は請求可能?
地震で被災した時に保険証券を無くしてしまった場合でも、加入している損害保険会社や代理店に連絡すれば請求することは可能です。また、地震保険の請求を保険会社したことがある場合で、請求結果に不満がある場合には同じ被災に対して再請求することは可能です。
地震保険料控除について
複数年分の地震保険料を一括で支払っている場合、年末調整や確定申告の際の地震保険料控除は支払った年にまとめて控除されるわけではありません。複数年分を一括で支払っていても、「一括払保険料÷保険期間(年)」で1年分に換算した額が控除対象保険料になりますので注意しましょう。
地震保険の請求をしていない場合
もし地震による被害で思い当たることがある場合には、自己診断で何も被害は受けていないと判断する前に、専門家などに診断を依頼してみましょう。地震保険で保険金の請求が可能なケースに該当するかもしれません。請求には期限もありますので、それまでに行うことが大切です。