多発する地震でもしも火災が発生したとしても、火災保険に加入しているから大丈夫だと安心していませんか?地震や噴火、それによる津波などが直接もしくは間接的な原因となる火災が起きたとしても、それらの損害は火災保険だけでは補償されません。
地震への備えは地震保険への加入が基本
火災保険では地震火災費用保険金として火災保険金額の5%が支払われますが、地震による損害を補償するためには火災保険に地震保険を付帯することが大切になります。地震保険に加入していなければ、地震による火災のみならず地震が原因の損壊、埋没、流失による損害なども補償されませんし、地震によって火災が延焼や拡大したとしても補償されません。
・地震火災費用保険金とは
地震などが原因の火災で建物が半焼以上、もしくは保険の対象である家財が全焼してしまった場合に、火災保険金額の5%が支払われます。
一戸建てで考えられるもらい火のリスク
地震が発生したことで隣家で火災が発生し、その火が自分の家に燃え移ってしまった場合でも地震を原因とする火災なので火災保険では補償されません。
集合住宅で考えられる水漏れのリスク
地震が原因で水道管が破裂してしまい、上階から階下の自分の居住場所に被害が及んだ場合にはどうでしょう。地震が原因で他人に与えてしまった損害は、上階の居住者の火災保険や地震保険、どちらからも補償してもらえません。地震への備えは、それぞれが自分で地震保険に加入して準備しておく必要があるのです。
地震保険の保険金について
地震保険の保険金は、保険の対象の建物や家財に生じた損害の程度で3つの区分に分けられます。建物や家財の損害は、次のように全損、半損、一部損の区分に認定されますが、一部損に至らなければ保険金は支払われません。建物の損害判定は次の通りです。
・全損
建物の主要構造部の損害の額が建物の時価の50%以上の場合、もしくは焼失や流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上の場合
・半損
建物の主要構造部の損害の額が建物の時価の20%以上50%未満になった場合、もしくは焼失や流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合
・一部損
建物の主要構造部の損害の額が建物の時価の3%以上20%未満になった場合
地震等が原因の水災で建物が床上浸水もしくは地盤面より45㎝を超える浸水を受けた場合で、全損または半損に至らない場合
続いて家財の損害判定です。
・全損
家財の損害の額が家財の時価80%以上になった場合
・半損
家財の損害の額が家財の時価30%以上80%未満になった場合
・一部損
家財の損害の額が家財の時価10%以上30%未満になった場合
地震への備えを確保しておくこと
地震による損害は火災保険からは補償されません。生活再建のためにまとまった資金が必要になる時がくるかもしれません。地震への備えとして地震保険を検討するようにしましょう。