賃貸物件の火災保険で借家人賠償責任補償特約は必要?

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賃貸向けの火災保険での補償に、借家人賠償責任補償特約というものがあります。これは賃貸借契約の中に定められているオーナーに対する部屋の原状回復義務に対する補償をしてくれるものです。

 

借家人賠償責任補償特約

自分が火元になって火事が起きた場合には、その火が隣家に燃え移ったとしても失火責任法の規定で賠償責任は問われないことになっています。しかし賃貸物件の場合、失火により部屋が燃えてしまうと原状回復して部屋を返すことができなくなります。この場合には家主に対して債務不履行責任を負うことになります。このような場合に対処できる保険が借家人賠償責任補償特約です。賃貸借契約に合わせて加入しておくことが望ましいでしょう。加入方法は単独契約ではなく特約付帯が一般的です。そのためえ火災保険にセットして加入することがほとんどです。

借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償の違い

借家人賠償責任補償特約は、賃貸住宅などが火災、破壊、爆発事故などによって生じた損害に対する賠償責任を補償する保険です。そして似た名称の保険に、個人賠償責任補償特約という特約もあります。個人賠償責任補償特約は、個人が日常生活を送る上で故意や過失により他人にケガをさせた場合や、他人の物を壊してしまった場合に発生する法律上の損害賠償責任を補償します。個人賠償責任補償特約を付帯していれば、借家人賠償責任補償特約の代わりになるかというとそうではありません。例えばマンションなど共同住宅で水漏れが起きて階下の部屋に損害を与えてしまった場合などで使用する補償が個人賠償責任補償特約です。

借家人賠償責任補償と修理費用補償の違い

賃貸用に契約する火災保険の場合には、借家人賠償責任補償特約や個人賠償責任補償特約以外に、「修理費用補償」という補償もセットになっていることが多いようです。個人賠償責任補償特約と修理費用補償は何が違うのかというと、どちらも火災などで借りている部屋が損害を受けた場合の時のための補償という主旨です。しかし借家人賠償責任補償特約は家主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の補償ですが、修理費用補償は賃貸している部屋などの修理をした場合が対象です。例えばタバコの不始末で床と壁に損害を与えた場合に対応する保険は借家人賠償責任補償特約ですが、強風で飛来物により窓ガラスが割れた場合には、修理費用補償が対象になります。対象となる支払いのお金が「損害賠償金」なのか、賃貸借契約に基づいた「費用」なのかによって分類が異なります。

借家人賠償責任補償特約は付帯しなくて良い?

火災保険は家主側でも当然加入していると思いますが、だったら火事が起きたとしても家主の火災保険を使えばいいのでは?と思った人もいるかもしれません。しかし賃貸人が失火で部屋を燃やしてしまった場合、損害賠償額が数千万単位に及ぶこともあるでしょう。賃貸人が借家人賠償責任保険に加入しておらず、すぐに支払うことができる経済力がなければ、家主は自身が加入する火災保険を使って修理することになると考えられます。

万一の損害賠償責任に備えて

賃貸物件を契約した場合には、借家人賠償責任補償、個人賠償責任補償、修理費用補償などの特約は契約している火災保険に付帯しておくことが大切です。事故が起きれば多額の賠償責任を負う可能性もありますので、様々な事態に備えておくようにしましょう。

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