家が火災や落雷、水濡れ、盗難など事故にあった時に備えて、火災保険に加入している人は多いでしょう。年末が近くなると、保険会社から保険料の控除証明書などが送付されてくることがありますが、火災保険の場合は年末調整で控除対象になるのでしょうか。
火災保険は保険料控除の対象?
火災保険の保険料は保険料控除の対象にはなりません。以前は損害保険料控除という保険料控除があったため火災保険は控除の対象でした。しかし平成19年に税制が改正され、損害保険料控除の制度は廃止されました。
地震保険料は保険料控除の対象
損害保険料控除は廃止されていますが、その代わりに地震保険料控除が新設されています。そのため地震保険に加入していれば、保険料は地震保険料控除の対象です。地震保険は火災保険に付帯して契約しますが、火災保険料部分は控除対象から外れていても地震保険料部分は控除対象になっていることがあります。
地震保険料控除の対象になる火災保険
基本的に火災保険は保険料控除の対象ではありません。しかし旧長期損害保険の契約である場合などは地震保険料控除に含めて良いケースもあります。次の要件を満たす火災保険契約は、旧長期損害保険料として地震保険料控除の対象にできます。
・平成18年12月31日までに締結した保険契約で保険始期が平成19年1月1日以後のもの以外の契約
・満期返戻金等がある保険期間10年以上の契約である保険契約
・平成19年1月1日以後に損害保険契約等の変更をしていない保険契約
地震保険料控除による控除額
地震保険料控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じて、次の計算方法で算出します。
・地震保険料
年間の支払保険料の合計が5万円以下の場合の控除額は支払金額です。5万円超の場合の控除額は5万円になります。
・旧長期損害保険料
年間の支払保険料の合計が1万円以下の場合の控除額は支払額全額です。1万円超2万円以下の場合の控除額は「支払金額÷2+5千円」分になり、2万円超の場合には1万5千円が控除額です。
・地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合
地震保険料と旧長期損害保険料、それぞれで計算した金額の合計の最高5万円までが控除額になります。一の損害保険契約等もしくは一の長期損害保険契約等に基づいて、地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、いずれか一方のうちどちらかの控除を受けることになりますので注意しましょう。
控除を受けることができるかの注意点
事業用資産に対しての火災保険や地震保険は控除の対象にはなりません。事業用の場合には、事業所得や不動産所得の経費として確定申告で計上しましょう。年末調整で使う控除証明書は9~10月頃に一斉に契約者に発送されることが多いため、年末までに紛失してしまわないように保管しておくようにしましょう。