火災保険に加入している人は多いと思いますが、保険料の額が大きくなればなるほど気になるのは年末調整や確定申告などで保険料控除の対象になるかでしょう。しかし2007年1月に税制改正されたことで、以前あった損害保険料控除制度は廃止されました。火災保険や傷害保険などに加入している場合、従来は損害保険料控除の対象でしたが現在は保険料控除の対象ではありません。
損害保険からは一切控除は受けられない?
現在では一部経過措置が設けられていることと、新たに地震保険料控除制度が新設されています。該当する場合には損害保険でも控除の対象になりますので、契約内容など条件を確認しましょう。
火災保険の一部経過措置とは?
損害保険料控除が廃止されたことで火災保険料の控除も廃止されてしまいました。しかし2006年12月31日までに契約している長期保険契約については、次の要件を満たす場合には経過措置の特例として控除の対象となります
・2006年12月31日以前に保険始期があること
・保険期間が10年以上で満了後に満期返戻金がある契約であること
・2007年1月1日以降に保険料変更を伴った内容の変更がないこと
このように、長期損害保険料の経過措置の対象となる保険は、積立型傷害保険と積立型火災保険です。
地震保険料控除について
2007年1月1日に損害保険料控除は廃止されましたが、新たに地震保険料控除が新設されました。地震保険料控除の対象になるのは、契約者自身、もしくは契約者と生計を共にする配偶者その他親族が所有し、住宅として使用している建物および家財が保険の対象の契約です。地震保険は火災保険に付帯する形で契約しますが、地震保険料控除の対象になるのは地震保険に関しての保険料分のみです。
地震保険料控除の対象となる保険料の算出方法
地震保険で控除の対象になる保険料は次のように算出しますが、保険期間の中途で契約を解約もしくは変更した場合には計算方法が異なることがあります。
・保険期間1年超の契約
一括払もしくは長期一括払の場合…「地震保険料÷地震保険期間(年)」
・保険期間1年の契約(自動継続)
一括払もしくは長期一括払の場合…地震保険料(1年分)
分割払…分割払1回分保険料(地震)×本年の支払回数
・保険期間1年未満の契約(短期契約)
いずれも払込方法でも…地震保険料(保険期間分)
火災保険の経過措置に注意
火災保険料を含む損害保険料控除の制度は廃止されましたが、新しく地震保険料控除が設けられています。そして火災保険料は控除対象ではありませんが、以前から契約していた長期の火災保険の場合には経過措置を受けることができるケースもあります。先に述べた契約に該当しないかを今一度確認しておき、控除を受けることができるなら忘れずに申請するようにしましょう。