家計地震保険への加入はしている?住宅と家財への補償は?

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地震は発生すると巨大な災害になる可能性があるため、保険という制度には馴染みません。地震で発生した火災被害については、火災保険に自動付帯される「地震火災費用保険」から被害の一部(保険金額の5%・300万円限度)を受け取ることは可能です。倒壊、埋没、流失などの損害については火災保険で補償されませんし、補償額にも限りがありますので、火災分野で地震の損害を補償したければ「地震拡張担保特約(地震危険担保特約)」などを付帯する必要があります。

 

住宅物件は家計地震保険への加入を

ただし地震拡張担保特約は事業用物件が対象ですので、住宅物件や居住部分がある物件の場合には「家計地震保険」を契約する必要があります。住宅物件が契約する家計地震保険は、国と民間保険会社が保険責任を分担する官民一体の制度です。

家計地震保険の目的

家計地震保険は火災保険と違って、家を建て直すための原状復帰が目的ではありません。地震によって被災した場合の費用を補償するためのもので、地震被災者の生活が安定になることが目的です。

家計地震保険の補償対象

家計地震保険での補償の対象になるのは、居住用の建物とそこに収用される家財です。さらに単独で加入することはできませんので、火災保険に付帯する形で契約することになります。保険金額は主契約の火災保険の30~50%の範囲で設定し、建物5,000万円、家財1,000万円が限度になっています。そして地震の被害は一定地域に集中する可能性が高いことから、速やかに保険金が支払われるように保険金の算定方法も火災保険と異なります。損害程度に合わせて「全損」「半損」「一部損」に分け、その区分に合わせて保険金を支払います。

家計地震保険の保険料

家計地震保険の保険料は、建物の構造と地域で決まります。そして様々な割引制度も準備されています。

・建築年割引

昭和56年6月1日以降に新築された居住用建物・収用家財は10%の割引が適用されます。

・耐震等級割引

日本住宅性能表示基準に定める耐震等級に応じて、建物・収用家財に割引が適用されます。

・免震建築物割引

住宅性能評価書の中で対象建物が免震建築物だと明記されている場合には、建物・収容家財は30%の割引が適用されます。

・耐震診断割引

対象となる建物が地方公共団体等の耐震診断もしくは耐震改修の結果で、昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす場合、建物・収容家財は10%の割引が適用されます。

家計地震保険への加入の検討を

近年では全国各地で地震が頻発しています。そのため住宅や家財への補償を確保しておかなければ、いざという時にたちまち家計が困ることになるでしょう。割引制度が適用になれば保険料も軽減されますので、家を建て直すというよりも生計を補うという意味で加入を検討しましょう。

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