自動車保険の場合、必ず契約者と記名被保険者が同じ人とは限りません。特に子供がいる家庭では独立を機に契約者変更を行うケースもありますが、その場合にはこれまでの等級などがどのような扱いになるのか疑問が出てくる場合があります。
自動車保険の契約者を変更するタイミング
契約者は保険契約を締結して保険料を支払う義務を負う人ですが、記名被保険者はその車を主に使用する人です。これまでは親が契約者で保険料を支払っていたけれど、独立したので今後は子供自身が支払っていくケースでは契約者変更を行うことがあります。また、配偶者名義で契約していた車について、離婚を理由に車を譲り受けるというケースも同様に契約者変更を行うことになるでしょう。
等級の引き継ぎは可能?
変更手続きを行う際に気になるのは、引き継ぐことができるかでしょう。特に親が乗っていた場合には等級が高いケースが多いことが多く、継承できるほうが保険料は断然安くなります。
等級は他人に引き継ぐことはできない
例えば親が契約者で子供が記名被保険者の場合、記名被保険者はそのままで契約者を変更することになったとします。親族間で契約者を変更した場合には等級はそのまま引き継ぐことができますが、他人に契約者を変更した場合には新契約とみなされ等級引き継ぎはできません。
記名被保険者を変更する場合
補償の中心となる記名被保険者を変更した場合、変更前の名義人の配偶者もしくは同居の親族に限って等級を引き継ぐことができます。そのため別居している子供に記名被保険者を変更したいという場合には、等級の引き継ぎはできません。子供が一人暮らしを始めるときに車を譲るという場合には、転出・転入届けを提出する前に変更手続きを行うようにしましょう。
契約者が死亡した場合
契約者が死亡した場合の変更の手続きを行った場合、変更後の記名被保険者が等級を引き継ぐことができる関係であればそのまま引き継ぐことができます。
引き継ぐと等級が下がるケースも
注意したいのは等級を継承すると1~5等級になってしまうケースです。変更前の契約等級が1~5等級、事故有係数適用期間が1~6年の場合には、車の所有者に変更がなければ等級や事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。悪い等級の人が変更後に新たに等級をリセットすることを防ぐためにこのような仕組みになっています。
自動車保険の契約者変更の注意点
自動車保険の契約者変更を行う理由は様々ですが、同居している家族間で行うのであれば等級の引き継ぎが可能となります。そのためタイミングを間違うとそれまでの等級がリセットされてしまう場合や、割増等級を継続することになりますので注意しましょう。