地震によって家が損傷を受けた場合、被災状況について全壊、半壊、大規模半壊といった言葉が使われますがどの基準とはどのようなものかご存知でしょうか。
応急危険度判定について
震度7レベルの地震が発生した場合には、応急危険度判定員によって応急危険度が判定されます。応急危険度判定とは大地震で被災した建築物を調査して、後に発生する余震によって倒壊する危険性や窓ガラスや外壁の落下などについての判定を行います。二次的災害を防止するために実施されますが、被災した建物には、安全の証明である緑、注意を促す黄色、危険さを示す赤というように3色ステッカーが貼られて分類されます。
内閣府によって判定
内閣府による判定は、全壊、大規模半壊、半壊の3基準ですが「災害の被害認定基準」に基づいて行われます。被害の程度を認定するために実施され、認定されたその程度は被災者支援策に対して適用するかどうかの判断材料となる罹災証明書の基礎資料として使用されます。
判定基準の目安
判定は建物の主要な構成要素についてどのくらいの割合で経済的被害を受けたかによって区分されます。損壊がひどい状態で補修しても再使用できないと判断される50%以上のものであれば全壊、半壊していて大規模な補修を行わなければ居住不可能という40%以上50%未満の損壊であれば大規模半壊、補修すれば元の通りに居住可能となる20%以上40%未満の損壊なら半壊その他というように区分されます。
地震保険の支払いの基準は?
地震保険に加入している場合にも、保険金を支払うにおいて建物の損壊程度による判定が行われます。地震保険の判定は全損、半損、一部損の3段階ですが、判定基準が次の通り設定されています。
・全損と判定されるケース
建物については、柱や基礎、外壁といった建物の主要構造部の損害額の合計が時価の50%以上の場合や、津波による流失や火災による焼失などの床面積が建物の延べ床面積の70%以上の場合に全壊と判定されます。他にも地震による地滑りがなどの危険性が高く、建物は被害を受けていなくても継続して居住することが難しいと判断される場合も該当します。家財については、損害額が家財の時価の80%以上の場合に全損と判定されます。
・半損と判定されるケース
建物は主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満の場合、流失や焼失の床面積が建物の延べ床面積の20%以上70%未満の場合です。家財は損害額が時価の30%以上80%未満の場合が該当します。
・一部損と判定されるケース
建物は主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満の場合、地震による水災で床上に地面から45cm超える浸水があった場合が一部損となります。家財の場合は損害額が時価の10%以上30%未満となる場合です。
地震保険の請求は早めに
地震が発生して10日経過後に自然倒壊した建物については補償の対象から外れる場合があります。いざ地震が発生すると地震保険のことまで考えられなくなるでしょうが、なるべく早く事故の報告を行うことが大切ということを理解しておきましょう。