罹災証明書は半壊の場合でも発行してもらえる?

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地震や台風や火事などの災害に遭遇した場合、罹災証明書というものを発行してもらうとよいと知っていましたか?罹災証明書は各市区町村など自治体が災害被害に遭った罹災者が申請した場合、家屋の被害状況調査を行って被害に応じた損壊度を認定して証明するものです。罹災者が各種支援を受けるため必要な証明書ですので、例え家屋が全壊したわけでなく半壊という状態であっても発行してもらえますのでできるだけ早く申請を行いましょう。

 

 

罹災証明書による支援

自治体に罹災証明書を発行してもらうと、家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料が一時的な減免、もしくは猶予という対応がとられることがあります。さらに被災者生活再建支援金や義援金の支給を受けることができたり、公的書類の手数料が無料になるといったメリットがあります。他にも仮設住宅や公営住宅に入居する際に優先され、災害復興住宅融資を受けることが可能となります。民間支援についても、金融機関から融資を受ける場合の条件が有利になるといったことがあります。自治体によって支援制度に違いがあるので確認してみると良いでしょう。

罹災証明書発行に必要な手続きとは

罹災証明書を発行する際の申請については、各自治体で家屋の所有者もしくは居住者が行います。第三者が申請する場合には委任状が必要ですが、罹災者と同一世帯であること、罹災者の三親等以内の親族、法定代理人であるなど罹災者との関係を証明するものがあれば委任状は必要ない場合もあります。調査は各自治体から委嘱を受けた調査員が現場で外観を目視し外観の損傷を把握しますが、外観上被害が大きくなくても内部は被害の程度が大きい場合もありますので調査終了後に罹災者から再度申請があれば家屋内部の調査が行われます。

被害程度を認定基準

罹災証明書の被害区分は、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4つです。被害の家屋全体に占める割合が、50%以上なら全壊、40%以上50%未満は大規模半壊、20%以上40%未満は半壊、20%未満で一部損壊に認定する自治体が多いようです。

片付け前の写真を撮影しておく

罹災証明書を発行してもらう前に家屋内部の片付けをしてしまうと被害が軽いと判断されてしまうことがありますので、片付け前に写真などで記録しておくようにしましょう。

罹災証明書発行に時間がかかっている場合には?

申請してすぐに発行されるわけではなく、調査が終了してから1週間~1か月以上かかる場合があります。ただし何らかの手続きで罹災証明書が必要な場合には罹災届出証明書を発行してもらうことも可能です。申請すれば無料で即日発行されますので、手続きに時間がかかっている場合などは相談してみると良いでしょう。

支援制度をスムーズに受けるために

被災した場合には様々な支援や手続きが必要になります。その際に罹災証明書があると公的な支援をスムーズに受けることができるようになりますし、経済的な負担を軽減することに繋がりますので全壊や半壊など家屋の損壊程度に関係なく申請して発行してもらうようにしましょう。

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