保険金請求に期限はあるのか?権利は消滅する?

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生命保険金等の請求権については保険法によって一定の期限が設けられています。保険法によると、保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利、保険料積立金の払戻しを請求する権利については、3年間行わなければ時効によって消滅すると決められています。通常の債権では民事債権は10年間、一般商事債権は5年間、その権利が行使されなければ時効で消滅すると定められています。

 

 

 生命保険金の請求権の時効は3年

 生命保険の保険金の支払い義務については、商法の規定は2年間になっており、生命保険会社の保険約款などでは3年間請求が無い場合は消滅すると記載されています。ただし時効により消滅すると規定されていても、自動的に3年を経過すれば権利が消えるというわけではないことを理解しておきましょう。

3年過ぎていても保険会社に連絡を

 死亡や満期、入院や手術など、保険金や給付金の請求権が発生していることが明らかな事実については時効の援用はありません。時効の援用とは、時効の期限が過ぎていたとしても消滅時効の援用をしなければ消滅させることはできないということです。援用とは時効の利益を受けることを相手に伝えることですので、保険会社から消滅時効を援用するという通知が保険契約者などに通知されなければ請求権は消滅しないということになります。もしも保険金の請求を忘れているものや、後で保険証券が出てきたものなどは、3年を過ぎていたとしてもまずは保険会社に相談して請求すると受け付けてもらえる場合が多いようです。

ただし保険事故の原因にもよることに注意

 保険会社は時効の援用はしませんが、発生した保険事故が自殺、他殺、告知義務違反等の疑いのあるものについては別です。保険金請求の権利者が請求を故意に遅らせている場合や、時間が経過することで立証することが困難になる場合は時効の援用を行う場合もあるようです。

保険証券の保管場所を家族に伝えておく

 自分が家族のために契約している生命保険については、どこに保険証券を保管しているか、どのような保険を契約しているかなどを家族に周知しておきましょう。そして自分に万が一のことがあった場合に、家族が保険金の請求がスムーズに行うことができるようにしておくことが必要です。できれば財産目録やエンディングノートなどに記録して管理することが望ましいでしょう。

忘れず請求することが大切

 生命保険は保険会社に請求しなければ自動的に保険金が支払われるわけではありません。保険金の請求を行い、支払われて初めてその役目を果たすものですので請求しやすい状況を作ること、そして請求することを忘れないようにすることが大切です。

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