もしも自分がマンションに居住していたとして、天井から水がしみ出て家具や壁紙が傷んでしまった場合、誰に損害賠償を請求すれば良いのでしょうか。天井から漏水が発生した場合には、部屋の家具や家電製品などが水浸しになって水が引いても天井や壁にはシミなどの痕が残ることもありますし、さらには水に濡れた家具などは使えなくなるということもあるでしょう。
誰が賠償責任を負うのか
マンションは上下に住戸が重なる形状になっているため、漏水事故が発生すれば重大な被害に繋がることがあります。問題になるのは賠償責任を誰が負うことになるかですが、漏水事故が発生した場合にはその事故原因となった欠陥部分が専有部分なのか共用部分なのか、そして事故原因が人為的なものかなどで異なります。
人為的な過失がある漏水事故の場合
例えば洗濯機のホースを外したままにしていたケース、もしくは水道の蛇口を閉め忘れていたケースなど、漏水事故に人為的な過失があった場合はどうでしょうか。落ち度のある人が被害を受けた人に対して不法行為責任を負うことになりますので、この場合には上の階の住人が責任を負うことになります。ただし上の階が賃貸物件の場合で、元々水道栓が壊れていたというケースなどは上階の住人だけでなく家主にも責任がかかる場合もあります。
専有部分の人為的な過失がない漏水事故の場合
例えば欠陥部分が専有部分の場合、経年劣化や給排水管が自然に詰まったことによる漏水など、原因が人による過失ではない場合は上階の住人が賠償責任を負います。上階が賃貸物件で、その住人は損害発生を防止するために十分注意を払っていたという場合には今度は家主が賠償責任を負うことになります。家主の責任は無過失責任で落ち度があったかどうかを問わず負うことになります。
共用部分の人為的な過失がない漏水事故の場合
漏水事故の原因である欠陥部分が共用部分の場合には、区分所有者の全員で賠償責任を負担することになります。
何が原因かわからない漏水事故の場合
漏水事故の発生原因となる欠陥部分がどの部分なのか、そこが専有部分になるのか共用部分なのかもわからない場合はどうでしょう。この場合欠陥部分は共用部分にあると推定されて、区分所有者の全員で賠償責任を負うことになります。
賃貸契約の際には過去の判例に注意
判例の中には占有者(住人)に過失があってその責任を認めつつも、所有者(家主)にも責任があると認定して賠償責任の一部の負担を認めたケースがあります。
マンションの賠償責任はケースバイケース
そのため誰がどの範囲で責任を問われるかについては、具体的事案に応じて違いがあると言えるでしょう。必ず大丈夫ということはありませんので、万が一の際に備えておくことが大切です。