交通事故の加害者になった場合に警察に報告書が必要?

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もしも交通事故に遭ってしまった場合には突然の出来事でパニック状態になってしまうかもしれません。交通事故は車を運転する人などは常にリスクが取り巻いていることをしっかりと認識しておき、実際事故に遭った時に慌てないためにどう行動していくべきか事前に知っておくようにしましょう。

 

 

 交通事故の加害者が行うべき行動は?

 交通事故を起こしてしまった場合、まず加害者となった人は道路交通法で規定されている緊急措置義務に従う必要があります。この緊急措置義務には次の3つがあります。

・車両等の運転停止

事故を起こした運転者もしくはその他の乗務員は、直ちに運転を停止し事故の被害者の状況、被害車両の損傷程度を確認しましょう。この過程で道路の真ん中に事故車両を放置したままでは他の車両に迷惑がかかります。被害者と道路の優先順位や停止位置など確認しながら脇道に車を停めるようにしましょう。

・負傷者の救護措置

人身事故の場合は人身救護措置が最優先になりますので、負傷者がいる場合には110番や119番に連絡し到着するまdに応急手当法などを実施することが望ましいと言えます。1次救命措置で生命が助かることや後の症状が軽くなるという例が多数あるため、応急措置の方法は再確認しておくようにしましょう。

・危険防止の措置

二次被害の発生を防ぐために、後続車両の誘導を行って混乱をできる限り避けましょう。発煙筒や三角表示板などを使用し、事故現場であることや故障車両であることを後続車に伝える必要があります。

警察には報告する義務がある

 緊急措置義務の以外にも警察に報告する義務があります。加害車の運転手もしくは乗務員は、緊急措置義務を終えた後には速やかに最寄りの派出所や出張所などに連絡を入れて報告をしましょう。この際、報告書などを作成しなくても基本的に電話連絡で大丈夫です。連絡事項は、交通事故の発生日時と場所、死傷者数と傷の程度、損壊した物と程度、事故に関わる車両の積載物と実施した措置などです。この警察に届け出るという行為は義務でもありますし、保険金の請求の際に「交通事故証明書」を発行してもらうために必要になります。

もしも警察へ報告を行わなかった場合

 例えば免許証の点数が少なくなることを恐れて、被害者に内々で済ませてもらうように頼む行為などは法律違反です。罰則の対象となり、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

交通事故を起こした場合には必ず報告を

 警察へ報告するためにはわざわざ報告書などを作成する必要はなく、まずは電話連絡により伝えることが大切になります。物損事故の場合でも警察には報告する必要がありますので、もしも電柱やガードレールなどに損傷を与えた場合などは報告するようにしましょう。

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