対象となる保険契約の保険料を支払った際に、年末調整や確定申告などで所得税と住民税の負担を軽減できる制度として保険料控除制度が設けられています。
保険料控除制度は1年間に支払った保険料の一定額を課税所得から控除することが可能で、地震保険料控除制度と生命保険料控除制度の2種類があります。
地震保険料控除の対象となる契約
保険契約者、契約者と生計を一にする配偶者、その他親族が所有する常時住居として使用している建物や、これらの人が所有する家財へ地震に対する補償として契約している地震保険の保険料が控除の対象になります。
長期損害保険契約も地震保険料控除の対象に
地震保険ではない年金払積立傷害・積立火災・積立傷害などの長期損害保険契約で、次の条件を全て満たす契約については地震保険料控除の経過措置の対象となり地震保険料控除が適用されます。
・保険の開始日が平成18年12月31日以前の契約
・保険期間が10年以上で満期返戻金のある積立保険
・平成19年1月1日以降に保険料変更を伴った契約内容の変更手続きが行われていない契約
地震保険料控除の対象となる保険契約の条件
地震保険料控除の対象になる契約は、日常住まいとして使用している建物や、生活に必要な家具、衣服、什器などに対しての地震に対する補償の契約ということになります。
ただし資産が対象になっている契約の場合でも地震保険料控除の対象となる保険契約は、次の契約に附帯して締結されていること、もしくはその契約と一体になって効力を発する契約に限られます。
・損害保険会社の損害保険契約のうち、一定の偶然の事故で起きる可能性のある損害をてん補するもの(外国損害保険会社等と国外で契約したものは対象外です)
・農業協同組合の建物更生共済契約もしくは火災共済契約
・農業協同組合連合会の建物更生共済契約もしくは火災共済契約
・農業共済組合などの火災共済契約もしくは建物共済契約
・漁業協同組合などの共済契約(建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とするもの)や火災共済契約
・火災等共済組合の火災共済契約
・消費生活協同組合連合会の火災共済契約や自然災害共済契約
・財務大臣の指定した火災共済契約や自然災害共済契約
地震保険料控除を受ける為に必要なこと
地震保険料控除の対象の場合には、年末近くに保険会社などから送付される控除証明書で確認できます。
控除証明書は、年末調整や確定申告書の申請の際に必要です。
年末調整を受けるサラリーマンなどは勤務先の会社へ、確定申告を行う自営業者などは確定申告書類に添付する形で提出します。
ただし勤務会社を通して団体特約などで地震保険に加入している場合などは、控除証明書の提出が不要な場合もありますので勤務先で確認するようにしましょう。