地震で全損扱いだったのに国の判定は違っていることもある?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
803647cd35396f52014ee7dd299c1a77_s

地震が発生して住宅が被害を受けた場合、地震保険の契約をしている保険会社や自治体が被害の大きさに合わせて損害や被害を認定します。

自治体の認定では全壊だったのに地震保険は全損扱いにならないという場合もあるようです。

必要になる2か所の認定

地震などで自宅が一定の損害を受けた場合、保険会社から地震保険の保険金を受け取るには損害認定を受ける必要があります。

他にも受け取れるお金として「被災者生活再建支援金」がありますが、この場合には罹災証明書が必要となるため自治体から被害認定を受ける必要があります。

この2つの内容は必ず同じではなく、認定基準の違いによって一方は全損扱いだったのにもう一方は半損というケースも発生します。

罹災証明書の被害認定基準とは

自治体の被害認定は内閣府が定めている「災害に関わる住家の被害認定基準運用方針」に基づいて実施されます。

判定される住宅被害の程度は、全壊、大規模半壊、半壊、半損に至らないという4区分に分類されます。

例えば木造住宅の被害認定を行う場合には、まずは外観目視で判定を行う第一次調査が実施されます。

その後、被災者から申請があれば外観目視調査と内部立ち入り調査を実施する第二次調査が行われ、さらに被災者から不服申し立てがあった場合には再調査が行われる場合もあります。

地震保険の損害認定

地震保険の場合は主要構造部に着目して損害認定が実施されます。

主要構造部とは建築基準法施行令に定めのある構造耐力上主要な部分で、例えば柱、梁、壁、屋根など構造部分のことです。

地震保険は主要構造部の損害を確認して、損害割合に応じて全損、半損、一部損の3つの段階に分類します。(2017年からは4段階)

もしくは地震火災で焼失した場合や、津波で流失した場合には、延べ床面積に対しての被害面積の割合で損害区分が決まります。

通常は外観目視で損害区分が決定されますが、内部に大きな被害を受けている場合などで契約者の申し出があれば二次査定が実施されます。

分譲マンションの損害認定

分譲マンションの場合、共用部分と専有部分で構成されていますので専有部分の損害認定は共用部分の損害も確認した上で判定します。

室内の損害がそれほどでもなかったとしても共用部分が全損認定を受けた場合には専有部分も全損認定されるという可能性があります。

どちらも全損扱いになるとは限らない

自治体と保険会社の被害や損害の認定は主認定基準の違いから同じ判定結果になるとは限りません。

そのためどちらかが全損扱いだったのにもう一方は全損ではなかったということも十分ありうるということになります。

いずれにせよ、判定に納得が出来ない場合には二次調査や判定を行ってもらえますので確認してみると良いでしょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。