例えば賃貸物件の上階の住人が浴槽の水を出しっぱなしにしていて水漏れが発生し、購入したばかりのテレビが壊れてしまった場合、相手が賃貸契約の際に加入した火災保険の個人賠償責任特約が適用となればテレビの損害についての補償がされます。
では被害にあった本人は何もしなくて良いのかといえばそうではありません。
自身も賃貸契約の際に火災保険に加入しているはずですので、他室からの漏水に対しての補償を受けることができます。
火災保険に対して請求することは?
テレビの損害については加害者となった上階の住人から補償を受けているので、重ねて自身の火災保険から補償は受けることができません。
しかし発生した事故は自身の火災保険の対象となる事故なので「臨時費用」についての請求が可能となります。
保険金は請求しなければ支払われない
事故が起きたら勝手に保険金が受け取れるわけではなく、保険会社に請求を行わなければ支払われることはありません。
臨時費用など存在がわかりにくいケースなどは請求漏れが発生しやすいため、加入している火災保険ではどのようなケースでどのような補償が適用になるかを再度確認しておくようにしましょう。
火災保険を見直してみる
自分が加入している火災保険の内容を熟知しているという人は少ないかもしれません。
賃貸契約の際に業者に言われるがまま加入したというケースや、家を購入する際に住宅ローンの契約のためにとりあえず契約した人もいるでしょう。
しかし保険金額が正しく設定されているのか、保険金額と評価額のバランスが合っているかを確認しましょう。
保険金額が多過ぎる場合や逆に少額という場合には、無駄な保険料を支払っているケースや、いざ補償を受ける際に不足するケースも見られます。
保険目的は建物と家財と別々
一軒家に住まいのある人は火災保険に加入しているから大丈夫と思っていても、実は建物にのみ保険契約が行われているということはありませんか?
火災保険は建物と家財に対する補償は別になっているので、家財への補償については別途契約の必要があります。
住宅ローンを利用する際に加入する火災保険などは、保険の目的が建物だけになっているケースもありますので再度見直してみましょう。
他にも請求漏れが起こりやすい補償
そのような補償があるとは知らなかった!などといった請求漏れが起こりやすい補償には次のようなものがあります。
・残存物取片付け費用保険金
・失火見舞費用保険金
・傷害費用保険金
・地震火災費用保険金
・損害防止費用保険金
・特別費用保険金
などです。
再度火災保険の契約内容の確認を
もしも事故が起きた際に頼りになるはずの火災保険が、蓋を開けてみると補償が受けられないということのないように事前に契約内容を確認しておきましょう。
そして請求漏れの起こりやすい補償についても確認しておくと、本当なら保険金が受け取れたはずなのに!と後で後悔することにならなくて済みます。