いつ起きるかわからない地震への備えてとして地震保険があげられます。
地震保険で対象になる損害は、地震・噴火、そしてこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による居住用の建物や家財に生じた損害です。
地震保険の対象となる損害
例えばこんな場合の損害は地震保険の対象になります。
・地震の振動による倒壊や破損
・地震の振動によって転倒したストーブが出火したことによる火災での焼損
・地震により津波が発生しそれによって生じた流失や倒壊
・噴火発生による溶岩流、噴石、火山灰、爆風などで生じた倒壊や埋没
・噴火発生による火砕流で生じた焼損
・地震や噴火で生じた土砂災害での流失や埋没
建物は主要構造部の損害状況で判断
地震が発生したことにより、建物がどのくらいの損害を受けたかについては、柱・壁・はりといった主要構造部の損害状況により3区分に分類されます。
損害の程度は、全損・半損・一部損のいずれかに該当しているかに判断されます。
主要構造部の損害状況、焼失や流失した延べ床面積の範囲などで決定されます。
家財の場合には家財総額の10%以上損害を被っているかがポイントです。
建物と家財の損害の程度と支払われる保険金割合
・全損の場合
全損と判断された場合には、時価を限度とする地震保険金額の全額が補償されます。
まず建物は主要構造部の損害額が、建物の時価50%以上、もしくは焼失・流出した床面積が建物の延床面積の70%以上であることが全損の条件です。
家財の場合には、損害額が家財の時価80%以上であることが条件となります。
・半損の場合
半損と判断された場合には、時価を限度とする地震保険金額の50%が補償されます。
建物は主要構造部の損害額が、建物の時価20%以上50%未満、もしくは焼失・流出した床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満であることが条件です。
家財の場合は、損害額が家財の時価30%以上~80%未満であることが条件になります。
・一部損の場合
一部損の場合には、時価を限度とする地震保険金額の5%が補償されます。
建物の場合は構造部の損害額が、建物の時価の3%以上20%未満、もしくは建物の床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受けたことで損害が生じているが損害額が全損や半損に至らない場合に一部損として扱われます。
家財の場合は、損害額が家財の時価の10%以上~30%未満であることが条件になります。
地震保険の補償の理解を
地震保険はその損害の程度によってどのくらいの割合が支払われるのか違ってきます。
そしていずれの場合も時価を限度としていますが、同等の物を再度建築や購入するために必要な金額から消耗分や経年劣化分を差し引いて計算したものが時価とされています。
それらも踏まえて再度地震保険の必要性を検討し、いざという時の生活再建の費用に困らないような備えをしておくようにしましょう。