もしも火災や台風、落雷などの自然災害で建物や家財に損害が生じた時のための補償として火災保険を契約している人も多いことでしょう。
年末調整や確定申告の際に、生命保険契約の場合は生命保険料控除がありますが、火災保険などの損害保険は控除対象になるのかというとそうではありません。
基本的に火災保険は控除対象外
以前は年末調整などで損害保険料控除というものがあり、1月1日から12月31日の1年間に支払った損害保険料に対して控除が受けられる制度でした。
しかし平成18年に所得税法等が改正されたことで損害保険料控除は廃止になりました。
そして新たに「地震保険料控除」という制度が設けられましたが、所得税は平成19年以降、住民税は平成20年以降に地震保険料控除が適用になりました。
地震保険料は保険料控除の対象
一般的な火災保険は保険料控除の対象にはなりませんが、火災保険に併せて契約する地震保険に関しては地震保険料控除が適用となります。
火災保険でも地震保険料控除に含むケースがある
火災保険は保険料控除の対象外ですが、一部地震保険料控除に含めることができるケースがあります。
その保険料が旧長期損害保険料である場合です。
旧長期損害保険料とする保険契約の条件とは
次の要件を満たす火災保険契約は「旧長期損害保険料」として地震保険料控除として扱うことが可能です。
・平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間の始期が平成19年1月1日以後の契約は除外)
・保険期間が10年以上の契約
・平成19年1月1日以後にその損害保険契約内容が変更されていない契約
・保険期間満了後に満期返戻金が発生する契約
なお、この経過措置の対象となる保険は、損害保険と火災保険のみです。
地震保険料控除額はいくら?
地震保険料控除額はその年に保険料をいくら支払ったかに応じて次の計算方法で算出します。
・地震保険料の支払った保険料と控除額
5万円以下の場合…支払額全額
5万円超の場合…5万円
・旧長期損害保険料の支払った保険料と控除額
1万円以下…支払額全額
1万円超2万円以下…(支払金額÷2)+5千円
2万円超…1万5千円
・地震保険料と旧長期損害保険料のどちらも契約がある場合
それぞれの方法で計算した金額の合計(ただし合計最高5万円まで)
なお、一つの保険契約の中に旧長期損害保険料と地震保険料のどちらも支払いがある場合には、どちらか一方の控除を適用させることになります。
地震に対して備える意識を持つ必要性
地震保険料控除は、国が国民に対して地震災害に対して備える意識を高めて欲しいという考えから作られた制度です。
近年次々と頻発している大地震により地震による災害はいつ自分の身にふりかかるかわかりません。
控除を受ける目的ではなく、地震が万が一起きた時のための補償として契約を検討する必要が高まっている状況です。