交通事故などの損害賠償請求権に時効について

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交通事故などの損害賠償請求は時効によりその権利が消滅する前に行う必要があります。

損害賠償請求権の起算点は、被害者もしくは相続人が損害及び加害者を知った時です。

そこから3年間行使しなかった場合、時効によって損害賠償請求権は消滅することが民法と自賠法で定められています。

請求権はいつ時効によって消滅する?

物損、障害による損害は、事故発生日の翌日から起算して3年、死亡による損害は死亡した日の翌日から起算して3年で請求権が時効消滅します。

「損害および加害者を知った時」が午前0時でない限りは、事実のあった日の翌日が起算日となります。

ただし、ひき逃げのように加害者が誰かわからない状態の場合の時効は20年です。

・「加害者を知った時」とは?

被害者が、加害者の氏名や住所を確認した時が加害者を知った時となります。一般的な交通事故の場合は事故発生日になります。

・「損害を知った時」とは?

損害を知った時は物損による損害では事故の起きた日ですが、傷害による損害の場合は、症状固定日や治癒した時と考えられる場合がありますが事故発生日と考えておくほうが無難でしょう。

死亡による損害は死亡日、後遺障害による損害は症状固定日になります。

症状固定日とは?

後遺障害診断書に医師が記載した症状固定日が該当します。ただし裁判になると診断書の症状固定日がそのまま認められるわけではありません。

裁判で被害者が主張している症状固定日より前の日を症状固定日と判断された場合、損害賠償請求の時効が成立していると認定される場合もあります。

時効を中断することも可能?

民法に定められている時効を中断できる事由に該当すれば、時効の中断が可能です。中断事由には「請求」と「債務の承認」などがあります。

・「請求」とは
法的手続で請求することを意味しますが、例えば裁判所に訴状を提出した日に時効は中断するなどです。

ただし訴えが却下されたり取り下げた場合には中断の効力は生じなくなります。
判決の確定や裁判上の和解成立後には、翌日から新たに時効期間が進んでいきます。その場合の時効期間は、3年ではなく10年になります。

・「債務の承認」とは
被害者に損害賠償請求権があることについて加害者が認めることを債務の承認と言います。

口頭で認めても債務を承認していることになりますが、裁判は証拠主義ですのでいざという時のためには書面などで残る形を取っておくことが望ましいでしょう。

債務の承認に該当する事例

・加害者の任意保険会社から支払いがあった場合
・加害者の任意保険会社が作成する日付が記載された債務の存在を認める書面の発行があった場合
・自賠責保険への被害者請求・異議申立・時効中断申請、自賠責保険会社からの支払いがあった場合

催告でも中断可能

法的手続ではなく、裁判外で請求を行うことを催告といいますが、この催告手続でも時効中断の効力が発生します。

配達証明付内容証明郵便で相手に請求書を送るといった方法により、請求書が届いた日に時効が中断します。

また、催告後は6か月以内に法的手続を取らなければ時効中断の効力を失いますので、本格的な時効の中断までのつなぎとして利用することができます。

損害賠償の請求権の時効に注意を

交通事故があった場合などの損害賠償請求は、時効で権利が消滅するということを十分に認識しておきましょう。

起算点の基準や時効の中断についても知っておくことで余計なトラブルに発展することの予防となります。

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