耐震偽装マンションが地震で倒壊したら?

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耐震強度を偽装していたマンションの問題は、2005年に注目された事件です。

元1級建築士が構造計算書の耐震強度の偽装を行っていたことが発覚し、この事件をきっかけにして建築基準法は改正されました。

一目瞭然の偽装が発覚

当時発覚した耐震強度偽装事件は、未完成マンションの建築確認書類を内部監査で調査したことによって発覚しました。

社内調査の結果では20棟について偽造が判明と言っていたものの、第三者検査機関によって新たにビジネスホテルについても偽造計算書が発見されました。

偽装構造計算書にはあり得ないはずの内容の記載がされており、正規の体裁とは全く異なる書類のため簡単に見破ることができたはずだと言われています。

巧妙な手口ではなくあからさまな偽装であるため、検査機関の専門家が気が付かなかったことが不思議なくらいです。

耐震偽装されたマンションの地震保険

仮に自分のマンションがこのようなあからさまな耐震強度を偽造しているマンションだったとします。

地震が発生したことでそのマンションが倒壊した場合、加入している地震保険の補償は受けることができるのでしょうか。

実は耐震偽装の建物でも、地震保険に加入している場合には補償の対象になるため通常通り保険金が支払われます。

ただし、解体する場合には解体作業に入る前までの補償となるようです。

契約内容の不安はまず地震保険の約款の確認を

火災保険や地震保険に加入した際に渡される約款の中には、構造の強度に関する理由で保険金不払いになるという文言はありません。

不払いに該当するケースとしては、契約者や被保険者、その法定代理人が故意もしくは重大な過失、法令違反による事故の発生などが不払いの対象になります。

法令違反に該当するのでは?と思われるかもしれませんが、耐震偽装は契約者や被保険者が違反をしたわけではありません。

そのため当然の権利として保険金を受け取ることができると言えるでしょう。

保険会社からちゃんと保険金は受け取れる?

保険会社が損害保険金を支払うと、建物の所有者が保有する損害賠償を請求する権利は保険会社へ移転します。

そのためその先は保険会社がどう損害賠償を求めていくかどうかです。

建築基準法に違反した建物であることが間違いない場合には、違反をした相手へ損害賠償を求めることが出来ると判断すれば責任を追及して行くことになるでしょう。

保険に加入しておくことで身を守ることに繋がる

全国でも多くのマンションやホテルで耐震偽装が発覚しましたが、保険はいざという時に適切な内容で加入しておけば十分自己防衛することに役立ちます。

このような自分には責任のない耐震偽装問題のような事態が起きた場合でも、リスク回避をするため、そして財産を守るためにいざという時の補償を確保しておくかどうかを決めるのは自分自身です。

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