浸水被害は火災保険で補償される?水害リスクへの備えは?

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梅雨や台風の時期になると局地的なゲリラ豪雨(集中豪雨)が発生することがあり、その頻度も異常気象により増加傾向にあります。

大雨や台風による水害リスクは、日本のどの場所にいつ起きてもおかしくない問題と言えるでしょう。

火災保険のタイプによっては、水の被害が補償の対象ではない場合もありますのでまずは契約している保険の内容を確認してみましょう。

火災保険の水害に該当する被害とは

大雨や台風などによる被害は、空から降って来た雨や風が直接原因となって損害を発生させるものと、降った雨が川の氾濫や増水をお越し被害をもたらすものがあります。

火災保険で補償される「水害(水災)」部分については、台風や暴風雨、豪雨などにより発生した洪水、高潮、土砂崩れなどの被害が補償対象です。

例えば風呂場の浴槽の水を止め忘れたことにより一面水浸しになってしまったという水漏れについては、水害の補償対象ではありません。

水害での保険金支払い基準

火災保険の水害補償の支払い基準は一般的には次の通りです。

・損害が保険対象の時価30%を超える場合
・床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水である場合

地盤面から45cmが基準となっているため、高台に家を構えている場合や1階が駐車場の場合には水害の補償は必要ない場合もあります。

保険金の支払い段階

水害の保険金については、支払いを3つの段階に分類しています。

・床上浸水が再調達価格の15%未満の損害である場合は、保険金額の5%(1事故上限100万円)

・床上浸水が再調達価格の15%以上30%未満の損害である場合は、保険金額の15%(1事故につき上限300万円)

・床上浸水が再調達価格の30%以上の損害である場合は、保険金額の70%を限度とした損害額

水害の補償は最大でも70%が限度です。中には水害補償を強化し、損害割合関係なしに損害額を100%補償するといった実損型のものもあります。

ただし保険料負担は増しますので、その点を踏まえて検討するようにしましょう。

火災保険で水害対策を行うなら

火災保険を選ぶ際に水害補償を外せばある程度保険料を削減することはできるでしょう。しかし本当に必要ないかを考えておく必要があります。

水害補償を外してしまうと、保険料は大幅に節約できるかわりに洪水で家屋が損壊したり床上浸水などの損害の補償は受けられません。

水害リスクを意識した補償の確保を

現在居住している地域の水害リスクがどのくらい高いのかについては、国土交通省が提供しているハザードマップなどで確認しておくと良いでしょう。

数十年に1度という水害が発生するなど、過去の水害が発生したことがない地域も今後は注意が必要です。

大きな台風や大雨などの災害はいつ発生するかわかりません。しっかりと身の回りの補償を手配しておきましょう。

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