どんな場合でも火災なら補償されるわけではない
もしも家が火災によって損害を受けた時に備えて火災保険を契約しておくでしょう。しかし火災保険の保険金は、いずれの場合でも支払いが行われるわけではありません。火災保険で保険金が支払われないケースもありますので注意しましょう。
火災保険契約の際には約款の確認を
通常であれば、火災をはじめとする災害により建物や家財に損害が発生した時に保険金が支払われるものが火災保険です。その中で保険金が支払われないケースとは、契約時に受け取る「約款」に記載されています。約款とは、保険を契約した人と保険会社の間で締結する契約内容が記載された文書のことです。そのため契約の際には目を通しておきましょう。
保険金が支払われないのは「免責」に該当する場合
保険会社から保険金が支払われないケースとして、「免責」に該当する場合があげられます。免責とは損害が発生した場合でも保険会社が保険金を支払う責任を負う必要のないことをいいますが、免責事項として次のようなケースを特定事項として設定しています。
「故意や重大な過失がある場合」
保険金が支払われないケースとして、まず契約者や被保険者に重大な過失があった場合があげられます。「重大な過失」とは注意しないと重大な事態が起きると予測できたにも関わらず注意を怠った場合のことです。
火災保険における被保険者は建物の所有者のことですので、建物を所有している人が故意もしくは重過失で火災を発生させた場合には意図的に火災を発生させたとみなされるため保険金は支払われません。故意もしくは重大な過失に該当する火災とはケースバイケースではありますが、一般的には次のようなケースによるものです。
・ガスコンロの消し忘れによる火災
・ストーブを点火させたままの給油による火災
・タバコの不始末による火災
「戦争や騒乱・地震などによる損害」
戦争や騒乱そして地震や噴火が発生したことによる損害については保険金の支払いは行われません。ただし地震に対する災害の補償は、通常の火災保険に地震保険を付帯して契約しておくことで得ることができます。
戦争、内乱、外国の武力行使や武装反乱などの事変、核燃料物質での事故が原因の場合には、これらが原因で火災が発生したとしても膨大な被害や多数の死傷者が予測できることから補償はされないことになっています。
火災保険で補償されない事態を把握しておくこと
火災保険は火災が起きた状況によって保険金が支払われるのか判断されます。どのような事態が保険会社の免責事項に該当するのかについては約款で確認できます。いざという時に慌てないためにも、補償内容の確認は定期的に行うことが望ましいと言えるでしょう。