地震が発生した場合の補償はどのくらい?
もしも地震災害で被災した場合、地震保険に加入していれば補償を受けることができる可能性があります。
地震保険はその性質上、契約している火災保険に付帯するという形で契約する必要があります。火災保険は建物と家財と別々に契約しますので、地震保険も家財保険に付帯する形で契約することになります。
それでは地震による災害で家財保険の請求を行った際に、保険金はどういった査定が行われるでしょうか。
建物と家財では査定方法は異なる
地震保険の加入対象は、居住用(もしくは店舗併用住宅)の物件です。そのため保険目的は建物か家財のどちらか、もしくはその両方になります。建物と家財では、目的が違うため保険金の支払い査定方法も異なります。
家財に対する保険金の査定方法
地震発生の3日前に何十万円もするプラズマテレビを購入したとしましょう。そのテレビが地震により修復できない状況になった場合には、そのままその代金分保険金が支払われるのかと言えばそうではありません。
生活家財は1つ1つの単価や損害度ではなく、事前に分類された家財と代表品目が何割損傷したかによって評価されます。
家財は損害額が時価の10%以上にならなければ一部損に該当しません。一部損に該当しないということは、保険金が支払われないということです。
家財の分類とは?
家財の評価の際に基準となる分類ごとの評価についてですが、どのように分類されるかは次の通りです。
・食器陶器類
・電気器具類
・家具類
・身の回り品
・衣類寝具類
そしてこれらを代表品目に分類します。電気器具類の場合は次のような分類になります。
・テレビ
・冷蔵庫
・洗濯機
・エアコン
・電子レンジ
・パソコン
・ステレオ
・掃除機
テレビと冷蔵庫が地震によって破損した場合には、電気器具類での損害は2つということになります。
分類した種類ごとに決められた構成割合と破損したものの数を掛けて数値を出します。分類した種類ごとの数値が積算して10%以上30未満の場合は一部損と認定されますので、保険金額の5%が保険金として支払われます。
家財保険の請求方法
このように家財の査定を保険会社にその場で行ってもらい、説明と保険金額を提示してもらいます。納得した場合には、必要書類に署名し請求手続を行うことになります。
地震で被災したら損害状況を残すことが大切
地震が発生し、被災した後には家の中が散らかってしまうのでまずは片づけたいと思うでしょう。しかし片付ける前に被災した状況をカメラで収めておくようにしましょう。片付けた後に被災直後の状況を明確に伝えることは難しいでしょうし、壊れた物については廃棄していることも多いでしょう。
建物と大きく違うのは、家財は捨ててしまうことで物がなくなるということです。そのため写真にしっかりと残しておくと良いでしょう。被災したらまず損害保険会社等に連絡し、地震保険の保険金を請求する手続きを行いましょう。