損害賠償責任ができないのはなぜ?
火災が発生した際によく問題になるのは、隣家から失火したもらい火によって家が焼失したのに損害賠償請求することができないということです。通常の場合、故意または過失によって他人に損害を与えれば通常であれば損害賠償責任を負うことになるでしょう。しかしもらい火に関しては別です。
日本は昔から木造建築の建物が多く、類焼の危険性が高い状況なのは今でも同じです。そのため火災が発生した場合には、たとえもらい火で隣家を焼失させてしまったとしても本人も損害を受けているということで責任が緩和されています。
失火原因が重大な過失である場合を除いて、失火者が損害賠償責任を負うことはないのが現状です。逆に失火原因が自分の家にあって隣家をもらい火で焼失させてしまった場合にも、隣家から損害賠償請求されることはありません。
重大な過失とは?
少し注意することで事故発生を防げたケースが重大な過失に該当すると考えましょう。特に多いのはタバコの消し忘れなどです。吸殻が消えていないのにゴミ箱に入れて放置したことで出火した場合や、ガスコンロに油が入った状態で加熱して出火させた場合などが該当します。仮に軽い過失の場合でも、同じことを2度繰り返せば重大な過失に該当すると考えられる場合もあります。
賃貸住宅の場合には特に注意が必要
賃貸住宅の場合、入居者である賃借人が退去する際には借りていた部屋をもとの状態に回復させて家主さんに返還しなくてはいけません。ただしこの義務は失火責任法の適用を受けないため、仮に借りている部屋を失火により燃やしてしまった場合には、もとに戻さなければ損害賠償責任を負うことになります。
賃貸住宅の建物は家主さんの所有のものですので、家主さんが火災保険の契約をしていることは考えられます。しかしその保険で補償されるのは家主さんの所有の物であって、賃借人である入居者が所有する家財などは補償対象になりません。
賃貸の際にはどう備える?
自身の家財の対する損害への備えは自分で行う必要がありますし、失火によって部屋を焼失させてしまった場合に家主さんに対して損害賠償責任を負うことになった際の備えをしておく必要があります。「借家人賠償責任保険」などは借りている部屋に対しての損害賠償責任の補償に使える保険ですので、ボヤ火災などが原因で起きた損害への備えにはとても便利です。
そしてガス爆発などを起こした場合で自分が借りている部屋だけでなく、近隣の建物にまで損害を与えてしまった場合には「個人賠償責任保険」で補償を確保することができます。水漏れなどで階下の部屋に損害を与えてしまった場合に発生する損害賠償責任についても補償してくれます。
賃貸住宅の場合には「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」のどちらもの契約があるととても心強いでしょう。持ち家の場合にも、「個人賠償責任保険」の特約をつけておくことでガス爆発などの事故に備えることが可能です。