火災保険の「借家人賠償保険」と「修理費用保険」とは?

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賃貸物件に欠かせない補償

賃貸した部屋で火災等の事故を起こしてしまった場合、部屋を元の状態に修繕する必要があります。入居時に賃貸契約を家主さんと交わす際には、その時の備えとして賠償責任補償付きの火災保険に加入を勧められます。

賃貸契約には賃借人に原状回復義務が課せられます。賃貸契約した部屋を退去する際には壊れた部分を元の状態に戻す義務がありますが、フローリングの床が少しへこんでしまった場合や、壁に押しピンの後が残ってしまった場合など生活する上で劣化とみなされる損害に対しては修復する必要はありません。普通に生活している中で使用上の経年劣化などは問題ないとしても、それ以外の痕跡は賃借人の責任になります。

賠償責任を補償する「借家人賠償責任保険」

家主さんに対して賃借人が法的な賠償責任を負う場合に適用される保険が借家人賠償責任保険です。火災などの災害、水漏れ、破損などで借りている部屋に損害が生じた場合に補償される保険なので、範囲も広く退去時の修繕費用をまかなうことも可能です。

負担した修理での負担を補償する「修理費用保険」

借家人賠償責任補償と内容が似ている保険に修理費用保険というものがあります。借りている部屋が偶然の事故で損害を受けて賃貸借契約に基づいて修理した場合、もしくは居住するために緊急的に修理した場合に発生した修理費用を補償する保険が修理費用保険です。

緊急的な事態とは、居住困難な状態から復旧するための応急修理を求められた場合をいいます。修理費用保険は、空き巣が部屋に侵入し玄関の施錠を壊されたので修理した場合や、飛び石により窓ガラスが割れて修理を行った場合などに適用されます。

「借家人賠償責任保険」と「修理費用保険」の違い

賠償責任が発生した際に補償される保険が借家人賠償責任保険で、家主さんに対しての賠償責任はないけれど賃貸借契約に基づいて修理を行ったときに適用される保険が修理費用保険です。

契約している火災保険の内容の確認を

火災保険は契約しておけば何回使用しても保険料は上がりません。本来であれば補償として適用される損害に対して請求せずにそのままでは支払った保険料が無駄になってしまいます。自分がどのような補償内容の火災保険に契約しているのかをしっかりと理解しておくことが必要です。

借家人賠償責任保険と修理費用保険は、賃貸契約をしたマンションやアパートなどに損害を与えた場合の補償が行われる特約ですが保険会社によって名称や内容に違いがあります。これらの特約が付帯されていない火災保険契約の場合は、万が一の際に補償が受けられないと困るので一度見直しを行うと良いでしょう。

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