もしこれまで住んでいた賃貸住宅が区画整理の対象区域となり立ち退きを迫られたら…。住む場所を探す手間や引越し費用などで困ってしまうと思います。
しかし賃借人(借家人)は、原則借家権に基づいて借家人補償が受けられることになっています。建物の全部や一部の賃借人がこれからの生活機能を維持するため、そして同種同規模の物件の新規借り入れを行うために必要とする権利金等の一時金が補償されます。
借地借家法と借家権
借地借家法は土地と建物について定める賃貸借契約の規定のことです。借家人は賃貸人と比べると立場も弱くなり経済的にも不利であるということで保護するために出来た法律です。
借地借家法について
この借地借家法で保護される「借家」は建物賃貸借で適用されますので、例えば一時的な使用や家賃などが発生せず無料で住むという場合には適用になりません。また、「借地」は借りた土地に建物を建てて生活する場合に適用になります。
借家権に従うと?
建物賃貸借で存続期間の定めがある際に、賃貸人もしくは賃借人が期間満了する6か月前から1年前の間に更新することを拒絶する通知を行わない場合には借家契約は同条件で更新したことになります。ただし賃貸人からの拒絶は正当事由が必要になります。
もしも正当事由がある上で拒絶通知がされていたのに、賃借人が期間を満了しても継続して建物を使用していた場合はどうでしょう。この場合には、賃貸人は遅滞することなく異議を述べる必要があります。意義を述べずそのまま放置した場合には、借家権は更新という形となります。
借家人補償で補償される費用
敷金は元々家主さんから返還される性質のものですが、新旧敷金で発生する差額については、早期に立ち退くことになった期間の利息相当額が補償されます。礼金はそれぞれの地域の一般的な月数が補償されます。そして従前の賃借料が通常の賃借料より低額だと認められる場合には、その差額も一定期間補償されます。
動産移転料についても補償
土地等を取得、もしくは使用することにより移転が必要になった動産について、妥当な移転方法を用いての費用が補償されます。算定方法は、居住用の家財、引越し荷物などの屋内動産、据付けがされていない機械器具や金庫など一般動産、ピアノなど取扱いが困難な特殊動産に分けて移転料を計算して補償されます。
急な立ち退きの話でも慌てないで行動を
賃借人がいる建物の移転の際には、現在と同程度の建物を新たに賃借するための費用が補償されることを借家人補償といいます。あくまでも新たに建物を賃借するために必要な費用相当額の補償ですので、権利金、敷金、保証金等の一時金、そして移転対象になる建物地域での相場家賃との差額相当です。補償期間は2年から4年の範囲内ですが、特別な事情により一年の範囲内で延長が可能にもなっています。