賃貸物件を契約する際には火災保険(=家財保険)に加入すると思います。この家財保険は自分の財産が損害を受けたときのためだけに補償されるのではなく、家主さんに対する賠償責任、第三者への賠償責任が発生した場合にも補償されます。
不動産会社や家主さんが重視するのは賠償責任
せっかく自分の物件を選んでもらい長く住んでもらうためには、入居者と良い関係を保ちたいと家主さんは考えます。そのため、住人間での近隣トラブルなどは避けたいと思うものです。
もしも水漏れ事故などが発生すれば、上下の階に住む住人間でトラブルに発展する場合もあります。この時原因もととなっている部屋の入居者が損害賠償のリスクに対応できる保険に契約していれば経済的なトラブルを軽減することができます。
このようなトラブルには「個人賠償責任保険」を
火災保険には「個人賠償責任保険」という特約を付帯することができます。
この特約は、日常生活を送る上で故意や過失により他人に対して法律上賠償責任を負った場合に対象となる特約です。
燃えた部屋は元に戻す必要がある
入居者の家財が火災に遭って燃えてなくなっても、正直な話不動産会社も家主さんも困らないでしょう。しかし失火で燃えた部屋は元通りにして家主さんに戻す必要があります。
このようなトラブルには「借家人賠償責任保険」
火災保険に付帯できる特約で「借家人賠償責任保険」というものがありますが、賃貸契約している住宅に火災・爆発・破壊などがあって生じた損害についての法律上の賠償責任を補償してくれます。漏水なども補償対象にできるものもありますので、補償範囲については契約前に確認しておく必要があるでしょう。
なお、借家人賠償責任保険をセットした場合の保険料は、補償される保険金額に比例して当然高くなります。いざという場合に足りるか足らないかについては、自分の部屋だけでなく他の部屋に損害が及んだ場合などを想定して保険金額を決めるようにしましょう。
その他のトラブルのために「修理費用補償」
賃貸契約の際に契約する家財保険は、個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険以外に「修理費用補償」もセットになっている場合が多いです。修理費用補償は家主さんと賃貸借契約に基づいて賃貸した部屋の修理などを行った場合に補償される保険です。
例えば、強風により窓ガラスに飛来物があたり割れてしまった場合などに補償されます。家主さんに対して損害賠償金を支払う場合は借家人賠償責任保険、賃貸契約に基づいき発生した費用であれば修理費用補償から補償を受けることになります。
賃貸物件に家財保険は必須
家や部屋を借りる際には家財保険の契約が条件となる物件も多いですが、不動産会社や家主さんが指定する保険に契約しなくてもかまいません。その際には必要になる補償を受けることができる特約を付帯することを忘れないようにしましょう。