水漏れ事故に対しての補償について
火災保険には火災のみに補償する保険、そして台風・水害・住宅設備の故障といった家の様々なトラブルに対応する住宅総合保険があります。水漏れなどのトラブルにも対応するのは住宅総合保険で、給排管設備の事故や他人の戸室で生じた事故による水濡れが対象になります。
給排水設備の定義
給排水設備は住居に付随している排水管、水道管、給湯ボイラーなどです。冬季に水道管が凍結して水漏れが起きた場合、排水管が詰まって水漏れが起きた場合など、給排水設備の事故に該当し保険適用対象になります。
洗濯機、浴槽、食洗機などは給排水設備の一部とはみなされていませんので補償対象外です。
排水ホースに穴が開いたことによる水漏れや、浴槽の水を溢れさせてしまったことで起きた水漏れは補償対象外です。
雨漏りに対しての補償
火災保険は雨や風、砂塵などの吹き込み、漏入による損害は対象外になっており、雨漏りの場合は雨の漏入として考えられるため対象外になります。この理由は、雨や風、砂塵などが建物内に漏入する原因として考えられるのは建物自体が老朽化しているからでしょう。しかし建物の老朽化は事前に修繕などすることで対策することができるため、事故性が低いと判断されるからです。
雨漏りでも補償が受けることができるケースも
老朽化が原因で雨漏りが発生したなど事故性の低い場合は保険金給付の対象となりません。しかし台風などによって強風が発生し、飛んできたもので穴が開いて雨漏りが発生した場合などは対象となります。このように風災が原因で発生した雨漏りについては補償対象です。
家財に対する補償は?
家財に関しての補償範囲を拡大したい場合には、火災保険と一緒に家財保険を検討することで補償範囲を広げることができます。家財のリスクを総合的に補償するため、水道管の破裂による水漏れ、空き巣被害、落雷により家電製品の破損、集中豪雨や台風等による床上浸水の場合といった家財の被害にも対応可能です。特に世帯人数が多い場合には、家財を一から再度購入するとなると費用負担が大きくなるため、家財保険も検討しておくと良いでしょう。
火災保険の水災補償は付帯しなくて良い?
火災保険の補償内容を検討する時に、水災補償を付帯するかどうか迷う場合もあるかと思います。水災補償を付帯すると保険料がかなり変わる場合もあり、家の構造や立地条件によっては付帯しないという世帯もあるでしょう。
この水災補償の内容については誤解しないように注意してください。水災補償は、水に対する災害については全て補償されるものではなく、洪水・高潮・土砂崩れといった自然災害によるものの補償です。したがって建物が老朽化したことで発生する雨漏りや水漏れについての損害は水災補償からの補償対象にはなりませんので注意しましょう。