支払うのは毎年?1度きり?
車を所有することになると実に様々な税金を支払うことになります。車を取得する時だけに支払うものから毎年支払う必要のあるものまで様々ですが、税金だから仕方がないとただ支払うのではなく、何にいくら必要なのかを改めて認識しておきましょう。
車を取得した時に必要になる税金「自動車取得税」
自動車取得税は車を取得した時に1度のみ必要な地方税です。車を購入した場合だけでなく、贈与などで譲りうけた場合でもかかります。親族などから無料で車を譲り受けた場合、その車の価値によって自動車取得税が発生する場合と発生しない場合があります。
自動車取得税が発生しない基準は取得価額が50万円以下であることですが、評価方法については車の車種、年式、経過年数、そして取得方法(売買か贈与か)によって異なります。ただし取得方法が相続の場合、自動車取得税は発生しません。
毎年4月1日時点の所有者にかかる「自動車税・軽自動車税」
自動車税および軽自動車税は、4月1日時点で所有者になっている人に対してかかる地方税です。納付期限は地方自治体によって多少の差はありますが、多くの場合がその年の5月末日納付期限になっています。自動車税については、総排気量、使用用途(自家用か事業用か)などによって税金額が異なります。
軽自動車の税制改正について
平成27年4月1日以後に新規取得した自家用乗用車についての税額は従来の約1.5倍になっています。自家用貨物車、営業用乗用車、営業用貨物車についての税額は約1.25倍です。新規検査から13年を経過している三輪、四輪以上の軽自動車はさらに約1.2倍になっています。
もしも年の途中で車を買い替えた場合
年の途中で車を購入した場合の自動車税は、月割り計算で納付する必要があります。また、これまで使用していた車に対して既に支払っている未経過分の自動車税については月割り計算で還付されますが、軽自動車税は還付なしという制度があります。
取得時や車検の時に納める「自動車重量税」
自動車重量税は車を購入した時、車検を受けた時などに必要になる税金で車の重さによって税金額が異なります。例えば普通自動車(自家用)は0.5トンごとに税額が上昇しますが、軽自動車(自家用)の場合は一定額になっています。
車にかかる税金は様々
車をもしも買い替えるなら、自分や家族のニーズ、形や色など色々な部分で満足できるものを選択することになるでしょう。これから新車で自動車を購入したいと希望している人にとっては、車の購入や維持するために様々な税金が必要になるということを認識しておきましょう。また、エコカー減税などもありますが適用の可否、今後適用措置がどうなるかなども確認しておくようにしましょう。