賃貸契約で火災保険の加入を勧められるのはなぜ?
不動産を賃貸で契約すると火災保険などに加入することを求められます。契約手続の一環として行われているようですが、これは入居者の財産を守るためだけのものではありません。もしも自分が借りている部屋からの出火が原因で、借りている部屋だけでなく隣の部屋の人にも損害を与えたらどうなるのでしょう。
失火責任法で守られているから大丈夫?
失火責任法では重大な過失がなければ損害賠償責任を負わなくて良いという法律です。賃借人である自分の部屋が火災の火元であっても、重大な過失がなければ建物に与えた損害を負担する必要はありません。
ただし隣の部屋から出た火災によって自分の家財道具が燃えてしまったとしても、その火元になった隣室の住人に弁償してもらうこともできないということになります。こういったトラブルに対応するために火災保険に加入しておく必要があります。大家さん自信も自分の所有物件である賃貸住宅に対して火災・家財保険に加入して備えるということを行う必要があります。
退去する際には原状回復する義務がある
もしも火元となり火災が発生しても重大な過失に該当しなければ、損害賠償責任を負う必要はありません。重大な過失とは、ガスコンロに油の入った鍋をかけて加熱していることを忘れて出火させた場合や、たばこの吸殻が消えていないのに外出し他のものに燃え移ったことが原因で出火した場合などです。
ただし部屋の賃借人は、部屋を退去する時に原状回復する義務があります。もしも火災が原因で部屋や建物に損害を与えた場合には部屋を出る際に原状に戻すということが必要になります。
部屋を借りる時に加入すべき火災保険
賃借人が加入しておく火災保険は「家財保険」と「借家人賠償責任保険」です。
・家財保険
自分の所有する家財に対しての損害を補償する保険です。賃貸の火災保険の基本になるものです。損害原因は火災、落雷、爆発、水害、水漏れ、盗難などが対象になることが一般的ですが保険の内容によって違いがあります。
・借家人賠償責任保険
賃貸した部屋に損害を与えた場合に、原状回復する費用を補償する保険です。家財保険の特約で付帯して契約するようになっており、自分のためというよりも所有者である大家さんのために入る保険といえます。補償の対象となるのは、賃貸している部屋に損害を与えた場合に限られます。もしも自分の部屋が火元となって隣室に損害を与えたとしてもその損害に対する補償はされません。この場合の補償については、個人賠償責任保険を特約で付帯することで可能になります。
もしもの事態に備えておくことの必要性
注意深く生活をしていても、つい忘れてしまうことで大家さんや隣室に迷惑を掛けることもあるかもしれません。逆に隣室からもらい火というトラブルに巻き込まれる可能性も否定できません。賃貸契約を行う際にはどのような事態が発生しても慌てなくてすむように事前に備えておくことが望ましいでしょう。