火災保険の水災補償

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住宅建物や家財道具が水害に遭った場合、火災保険や共済などの水災補償に加入していれば補償を受けることができます。

 台風、暴風雨、土砂崩れ、高潮や融雪洪水なども補償の対象ですが、津波による浸水などは補償対象外です。津波は地震保険の補償範囲になります。

 水災の補償対象

 保険会社によって火災保険の補償内容や保険料には違いがあります。特に水災補償に関しては、違いがあるため注意しましょう。

日本は雨が多い国である上に、山の斜面を切り開いて住宅を建てているといった場合も多く見られます。地域によってリスクは違いがありますが、浸水などはどの建物にも可能性があるので補償内容を確認しておく必要があります。

 水災補償はどのような補償になっているのでしょうか?

大きく分けると『水災補償』には、主に次のようなパターンがあります。

(1) 実際の損害額が保険金額限度で補償される

(2) 一定の限度額まで補償される

(3) 損害の程度によって、保険金額の一定割合が補償される

実際の損害を保険金額まで補償するものが最も安心できますが、一般的に保険料は高くなります。一方、水災では建物が全損になる可能性もありますので、限度額があるものや一定割合の補償では不十分となり、大きな損害に備えるということができなくなってしまいます。

水災補償の支払い基準について

多くの水災補償では「損害割合が保険対象の時価30%を越える場合」と、「床上浸水または地盤面より45cmを超えて浸水を被った場合」という基準になっています。

一般的にはこの2つの基準ですが、保険会社によって異なる場合もあります。

水災は、大きな損害につながる可能性が高い災害です。水災の補償をつけると保険料はけっこう高くなるので、水災の補償はつけないで火災保険に加入しているという人も少なくないと思われます。

保険金の支払い段階

水災の保険金は次の三段階のケースにあてはめて支払われます。

・建物・家財の損害が15%未満の場合…限度額100万円、保険金額の5%程度

・建物・家財の損害が15%~30%の損害の場合…限度額200万円、保険金額の10%程度

・建物・家財の損害が30%以上の損害の場合…保険金額もしくは損害額の70%程度

このように支払いに制限が設けられているのは、水災での損害額がとても大きくなる傾向にあるからです。ただし保険会社によっては水災での被害が100%保障というものもあります。

地球温暖化の影響もあり、近年様々な自然災害が日本各地で発生している状況です。万が一の時に水災にも備えるようにしておいたほうが良いでしょう。

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