損害賠償の請求という事態が発生した場合の流れとは?

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交通事故で発生する損害賠償とは

もしも人身交通事故を起こしてしまった場合、被害者に対して与えた損害を金銭で賠償するという形になります。万が一被害者がなくなってしまえば、その遺族に対して賠償する必要があります。もちろん自分が被害者になった場合には、同様に損害賠償を請求できることになるでしょう。

交通事故から解決までの一連の流れ

実際に事故が発生し、示談交渉、成立、損害賠償が支払われるまでのおおよその流れは次の通りです。あくまでも目安となる流れで、状況によってはこの流れとは限りません。

1.事故発生
まず発生した事故の連絡を警察に行い、加入している損害保険会社にも届け出を行います。保険会社で事故受付が行われると、契約内容や保険料の支払いが行われているかの確認が行われます。

2.損害・事故原因調査
保険会社から担当者が事故現場などで調査を行います。

3.ケガの治療
ケガなどを負った場合には、医療機関で治療・検査などを受けます。治療については、完治する、もしくは治療を続けたとしても今以上に良くならないという症状が固定される状態まで通院・治療を続けます。

4.示談交渉開始・損害賠償請求
保険会社の担当者が賠償金額を算出、確定し、示談交渉を行います。もしもこの損害賠償金に納得ができないという場合には、弁護士が介入する訴訟対応に切り替えることも視野に入れ、弁護士に相談することもできます。被害者側は加害者側(加害者が加入している保険会社)へ、事故による支出、減少した収入、慰謝料、逸失利益などの請求を行います。

5.示談成立
損害賠償額が決定し、被害者が合意すると示談が成立します。

6.保険金請求書の提出・保険金の支払い
必要書類を提出し、加害者の保険会社から損害賠償金が支払われます。

訴訟手続を利用しなければ、これらが一連の流れとなります。

損害賠償請求権には時効がある

民法では損害賠償請求権に対して時効を定めており、その内容は「被害者が損害及び加害者を知った時を起算点として3年間これを行使しない時は時効により消滅する」というものです。保険会社への請求も、自賠責保険と任意保険のどちらも期限は3年です。

通常の事故であれば、警察や保険会社へすぐに事故報告を行うため問題ありませんがひき逃げなど相手がわからずにすぐに請求できないというケースもあります。この場合には、加害者がわかった時点から3年間のうちに請求することが重要になります。また、任意保険の場合には商品によって差がある場合もあります。自分の加入している自動車保険などを確認しておくと良いでしょう。

損害賠償請求の事態が発生した時のために

もしも自分が加害者側になった時、自動車保険に加入して万が一の補償を確保していなければ損害賠償を請求されても支払えないという事態に陥ります。自賠責で補償されるのは最低限の補償のみ。後遺障害を残す事故や死亡事故など、大きな事故に遭遇した場合の時のために、しっかりと備えておく必要があるでしょう。

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