示談交渉とは?
交通事故に遭遇した場合にどのような費用が示談交渉に必要になるのかを理解しておくと、万が一当事者になった際にあわてることがないでしょう。裁判所が介入せずに当事者同士、もしくは保険会社の担当者や弁護士などによって損害賠償の交渉を行うことを示談交渉といいます。その示談交渉によって合意された金額が示談金です。合意という形で解決することが一般的に言われている示談にあたります。
示談金の相場
示談金には特に相場などは決まっていません。そのため安易な示談に応じることは避けるようにしましょう。たとえ口約束で交わされたとしても示談成立となり、もしも後から自動車の修理代が想定していた以上に発生した場合や、後遺障害が残った場合でも、示談成立後であれば加害者へ請求することはできなくなります。
後遺症の補償については、仮に後で発生した場合の損害についても請求できるという条件付きの示談内容でもない限り、合意時点の金額で示談金が決定します。安易な示談に応じることは得策ではありません。
損害賠償金と慰謝料の支払い基準
損害賠償金や慰謝料を決める際の基準には、自賠責基準、保険基準、弁護士(裁判)基準の3種類があり、どの基準かによって大きく金額が異なります。
・自賠責基準
自賠責基準は自賠責保険で定められている基準で、加害者の支払い能力に関わらず国庫負担による最低限の補償を被害者へ行います。金額としては3種類の中では最も低いです。
・保険基準
任意保険に加害者が加入していれば、保険会社による基準額が被害者へ保険金が支払われます。
・弁護士(裁判)基準
弁護士に依頼して示談交渉を行う際に、加害者に請求する損害賠償金や慰謝料の基準です。裁判所は過去の裁判例などを基準にして損害賠償金や慰謝料の基準としていますが、弁護士(裁判)基準については、日弁連交通事故相談センター発行の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」に掲載されており、3種類の基準の中では最も高額になります。
損害賠償金について
被害者から加害者へ請求する損害賠償金は、治療費及・関連費用、休業損害、逸失利益などがあります。
・治療費、関連費用
ケガをした場合、その治療にかかった入院費、診療費、通院費などの治療費、そして付き添いの看護費用、装具購入費用なども含まれます。後遺症が残った場合には、自動車や家屋をバリアフリーに改造した費用、弁護士費用、また、亡くなってしまった場合には葬儀費用も含まれます。
・休業損害とは
ケガによる治療によりその期間中仕事ができないことで、本来得るはずだった給与分です。
・逸失利益とは
重い後遺症が残ったり、亡くなってしまった被害者が、将来元気で生きていれば得ることができたはずの収入分です。
慰謝料について
被害者から加害者へ請求する慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などです。
・入通院慰謝料
ケガの治療のための、入院、通院などの期間に応じた金額のものです。
・後遺障害慰謝料とは
症状が事故によるものと認められ、固定された時点での症状をもとにして算出された金額のものです。
・死亡慰謝料
事故によって亡くなってしまった場合に発生します。
簡単に示談を決めてしまわないこと
交通事故後の損害賠償は9割近くが示談で解決しており、示談以外では調停や裁判という方法があります。安易な示談は行わないことが前提ですが、特に状況が複雑な場合は信頼できる弁護士に依頼することが望ましいでしょう。