年末調整の時、火災保険も対象になるの?

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火災保険などの損害保険料の控除について

自宅に火災などが起きた時のために火災保険に加入している人は多くいると思います。年末調整では生命保険などに加入していた場合、支払った保険料に対して控除される金額がありますが火災保険などの損害保険については現在年末調整の対象になっていません。

 以前は控除対象だった損害保険の保険料は、2008年1月に税制改正が行われ控除制度が廃止されました。

年末調整の対象になる保険料

火災保険料は対象になっていませんが、実は地震保険については年末調整の対象になっています。毎年年末調整の時期が近づくと保険会社から「地震保険料控除証明書」が送付されてきますので年末調整の際に添付して控除を受けることができます。また、持ち家だけでなく賃貸住宅に加入している地震保険も控除の対象になります。

 火災保険が年末調整で控除の対象にならない理由

 以前は存在していた損害保険料控除。火災保険だけでなく自動車保険や積み立て型の保険なども控除の対象でした。

元々損害保険料の控除があった理由は、それまで加入する人が少なかった火災保険を一般の人たちに促したいという理由でした。それによって一戸建てやマンションを所有するほとんどの人が火災保険に加入するようになりました。また、賃貸住宅の場合でも入居の際に火災保険へ加入することが必須の場合が多くなっています。

広い普及が行われたことで、火災保険へ加入することを促す必要はなくなり税金の負担を軽減する措置もなくなり制度の廃止になりました。

地震保険だけが年末調整で税金控除が行われる理由

火災保険は対象外になった年末調整の税金控除ですが、代わりとして地震保険の控除が行われるようになりました。なぜ地震保険かというと、これは火災保険が対象だった時と同じ理由です。地震が多く発生する国である日本、しかし地震保険に加入している家庭は十分な数ではありません。そのため税金控除を行い、加入を促そうという働きから対象になりました。

 火災保険でもしも保険金を受け取った場合は非課税になる

残念ながら火災保険は年末調整で税金控除が受けられる対象ではありません。しかしもし保険金を受け取った場合に、その保険金には税金はかかりません。

損害の補填が目的の火災保険は、保険金を受け取ったとしても大きく利益を得られるわけではありません。もし火災保険の契約者と保険金を受け取る人が同一でない場合でも贈与税などはかかりません。

火災によって建物が全壊してしまい、保険金を満額受け取ればその火災保険契約は終了します。しかし受け取った金額が満額ではない場合、元々の保険金の額まで復活します。

例えば4,000万円の火災保険に加入しているとしましょう。建物が半壊して2,000万円の保険金を受け取ります。もし次にまた火災などが発生し建物が全壊した場合、受け取れる保険金は残っている2,000万円ではなく元々の契約の4,000万円です。

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