自転車の危険行為に対する取締りが厳しくなりました
以前から自転車の交通違反の事故が多発し社会問題になっていたことへの対策として、2015年6月に道路交通法が改正され自転車に関する法律が変わりました。対象となるのは14歳以上の人で、自転車の危険行為による違反で3年以内に2回以上検挙された場合には自転車運転者講習を受講しなくてはなりません。自転車は軽車両ですので免許はありませんが違反すると取締り対象になります。
自転車運転者講習の受講義務
3年以内に2回以上違反行為を行った自転車利用者は、公安委員会の命令を受けて講習を受講する義務が発生します。この講習は、自転車運転の危険性に気づかせるもので安全運転を自主的に行うように促すものです。3時間の講習で5,700円の講習料金が発生します。
自転車の危険行為とは
法改正後に取締り対象になっている危険行為には次のようなものがあります。
・信号無視
・通行禁止違反
自転車の通行可能な場所は原則「車道」です。車道の左側を自動車と同じ方向に走行する必要があります。
・歩行者用道路徐行違反
歩道は通行禁止ですが、道路標識で通行可になっている場合、もしくは運転者が幼児などの場合は歩道を走行することもできます。ただし安全な速度で歩行者に注意する必要があります。
・通行区分違反
自転車道が設けられている場合には自転車道走行する必要があります。
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
歩行者の通行を妨げない速度と方法で走行する必要があります。
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
交差点に侵入の際、優先道路を走る車両を優先させる必要があります。
・交差点優先車妨害等
右折の際は左折者や直進車の走行を妨げないようにしましょう。
・環状交差点での安全進行義務違反
環状交差点(ラウンドアバウト)へは徐行で進入しましょう。
・指定場所一時不停止違反等
「止まれ」の標識では一時停止しましょう。
・歩道通行時の通行方法違反
歩道は通行禁止ですが道路標識で通行可の場合や運転者が幼児等の場合は歩道を走行可能です。ただし車道寄りで徐行しましょう。
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキが正常に作動しない場合や付いていない自転車を運転することは違反に該当します。また、前輪や後輪のみのブレーキの自転車は公道を走行すると違反になります。
・酒酔い運転
飲酒後に運転することは当然違反です。
・安全運転義務違反
自転車のハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作し、道路や交通、車両等の状況に応じて他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転することが義務付けられています。傘さし運転やスマホ動作を行いながらの運転はこの安全運転義務違反に該当します。
自転車の事故を軽く考えないで!
もし自転車で事故が起きたら、転倒した際に受ける衝撃は大きく、大きなケガに発展することもあります。また運転者だけでなく人を巻き込んでしまう事故に発展する恐れもあります。自転車事故が死亡事故に繋がるなど深刻な事態を招くこともありますので、関連する事故の原因や過失の大きさを知り安全運転を心がけましょう。