自動車保険の3種類ある名義変更について
自動車保険の名義変更には次の3つの種類があります。まず保険契約者を変更する場合、そして記名被保険者を変更する場合、車両の所有者を変更場合です。
保険契約者を変更する場合
自動車保険は、保険料を負担する契約者と補償の中心になる記名被保険者が必ず同一人物とは限りません。例えば、契約者が親で子供を記名被保険者にしている場合もあります。
記名被保険者を変更せずに保険料を負担している契約者を変更する場合は、例えば親族間での契約者変更ならノンフリート等級をそのまま引き継ぐことが可能です。
しかし他人などへ契約者変更を行う場合は、ノンフリート等級の引き継ぎは行われず、新規契約とみなされます。
記名被保険者を変更する場合
自動車保険の契約の中で、補償を受ける中心になる人が記名被保険者です。主に契約した自動車を運転する人ですが、この記名被保険者を変更する場合には変更後の人が変更前の人の配偶者や同居の親族の場合に限ってノンフリート等級が引き継がれます。また、記名被保険者を個人の名義から法人名義へ変更した場合には等級の引継ぎは行われません。
契約車両の所有者を変更する場合
自動車保険を契約する際には、車両の所有者を登録する必要があります。車両の所有者を変更する場合でも、同居の親族への変更の場合は等級の引継ぎが行われますが、他人や法人へ変更する場合には等級の引継ぎは行われません。
ノンフリート等級が6等級未満の場合
ノンフリート等級が6等級未満の1等級から5等級である保険契約については、例外として名義変更を行う際のルールが別に設けられています。
契約車両の所有者に変更がない場合には等級の引き継ぎが行われます。通常であれば記名被保険者を他人や法人に変更する場合には等級の引継ぎが認められませんが、この場合でも等級の引継ぎが行われます。
1等級から5等級の場合には保険料が割増しになるため、名義を変更することで新規契約として扱うと6等級からのスタートになります。等級を引継ぐことで保険料の割増しを避けるために名義変更が行われることを防止するためです。
まとめ
自動車保険は名義を変更した際に等級が引き継がれる場合と引き継がれない場合があります。その中で6等級未満の場合は、6等級以上の場合と違って通常引き継がれることのない等級も引き継がれることになることを認識しておきましょう。一度等級がダウンするとコツコツと積み上げていくしかありません。事故を起こすことないように安全運転を心がけることが大切です。