自宅や家財に対しての火災保険の保険料控除制度について
予測していなかった火災や落雷などの自然災害、水濡れや盗難などに備えて、火災保険に加入している人は多くいるでしょう。そこで気になるのは火災保険も年末調整の控除対象となるのかどうかです。
以前はあった「損害保険料控除」今は?
現在火災保険の保険料は、年末調整の保険料控除の対象ではありません。損害保険料控除が以前はありましたので、火災保険もその対象となっていました。しかし平成19年に税制改正が行われ、損害保険料控除自体がなくなりました。
これまでの損害保険料控除
税制改正までは1月1日から12月31日までの1年間に支払った火災保険料などの損害保険料に対して控除が認められていました。そして保険期間が10年以上あり満期返戻金のある保険を長期保険契約、それ以外の保険を短期保険契約と分けて区分していました。
損害保険料控除が廃止になった変わりに設けられた控除とは?
損害保険料控除の制度が廃止になったことで新しくできた制度もあります。それが地震保険料控除です。平成19年以降に所得税、平成20年以降に住民税で地震保険料控除が適用になりました。
地震保険料控除の対象となるのは、地震保険料と個人用火災総合保険や積立火災保険とセットになっている地震危惧を補償する特約保険料です。最高5万円までの控除が受けられます。
日本は地震が多い国であることから、国民に地震災害に対して備えを行ってほしいという考えによって現在の形に変更が行われました。平成23年には東日本大震災があったことからも、今後地震保険は注目されていく保険でしょう。
長期保険契約であれば経過措置がある
損害保険料控除が廃止されたことで、今後年末調整や確定申告による新たな保険料控除はありません。ただし、平成18年12月31日までの長期保険契約については次の3つの要件すべてを満たした場合に特例として経過措置の控除を受けることができます。
保険始期が平成18年12月31日以前の契約である
平成19年1月1日以降に保険料変更が行われていない
保険期間は10年以上で、保険期間満了後には満期返戻金がある契約であること
この経過措置の対象になる保険契約は損害保険と火災保険のみです。自動車損害賠償責任保険、財形貯蓄の損害保険などは対象外です。控除額の上限額は、最高で1万5千円までですが、地震保険料と長期保険契約の両方がある場合は合計5万円が控除の限度です。
まとめ
年末調整で火災保険に対する損害保険料控除は行われませんが、地震保険での控除が新しく受けられるようになりました。控除が受けられることで少しでも税金の軽減となりますので、万が一の備えを行っておきましょう。