損害保険料控除の代わりに新しく受けられる控除
もしもの地震に備えて加入する保険である地震保険は、火災保険に付帯して加入する保険です。1年間に支払った保険料に応じて一定額が所得税や住民税から差し引かれる保険料控除は、平成18年以前は火災保険や傷害保険についても対象となる損害保険料控除がありましたが、法改正が実施されて廃止になりました。火災保険は控除の対象ではありませんが、地震保険については実は控除の対象になります。地震保険に多くの人に加入してもらいたいという目的を背景にして、加入していると控除が受けられるという仕組みになっています。
地震保険料控除の対象は?
地震保険料控除を受けることができる対象となるのは、居住用住宅や家財の損害を目的としている保険で、控除を受けることができるのは契約者本人、生計を一にするその配偶者や親族です。
地震保険料控除額について
1年間に支払った保険料が、所得税なら5万円まで、住民税の場合は2万5,000円までなら控除の対象です。1年を超えた長期契約の保険料を一括で支払っていたとしても、その年ごとに1年分の控除が受けられます。
さらに平成18年12月31日以前の旧損害保険の長期契約の場合には経過措置があります。地震保険料と旧長期損害保険料の両方ある契約の場合なら、契約1本のうちそれぞれの方法で計算した金額の合計額が控除の対象で所得税なら最高は5万円までです。
損害保険契約と長期損害保険契約が別々に契約されており、地震保険料および旧長損害保険料について両方支払いをされている場合には、どちらか一方だけを選択して控除が受けられます。
税金を減額する方法は控除だけではない
地震や台風などの自然災害を受けて、住宅や家財の損害が発生した場合には雑損控除や災害減免法による税金の軽減が可能です。
ただし雑損控除と災害減免法に関しては、両方を重複して手続きすることはできません。どちらか一方を選択して申告することになります。この2つの違いは、盗難や横領による被害が含まれるか、そして所得制限があるかどうかです。
自分が有利になる方はどちらかによって選択すれば良いでしょう。所得が少なめの場合だと、雑損控除なら繰越措置が3年間ありますし、災害減免法のほうが得な場合もあります。災害での支出費はしっかり計算しておいて、のちの確定申告の際に少しでも有利になるようにしましょう。
まとめ
火災保険での控除はなくなりましたが、地震保険に加入していることで控除が受けられます。多くの人に地震保険に加入することを促す策なので、加入している場合はしっかりと控除を受けるようにしましょう。また、住宅や家財の損害が発生した場合にも税金が軽減される場合もあります。