交通事故の損害賠償を請求する権利には時効がある
事故に遭った際に損害賠償を請求する権利は、一定の時間が経過すると時効により消滅してしまいます。時効が成立すると加害者や加害者が加入している保険会社に対して賠償金の請求は一切できなくなります。
時効の起算点や時効の期間をしっかり認識しておき、消滅時効が完成してしまいそうな場合には時効中断措置をとっておくことが必要です。
損害賠償の時効の起算点と期間について
損害賠償請求権は被害者が、損害及び加害者を知った時が起算点となり、3年間行使しなければ時効により消滅します。
そのため、物損や傷害による損害は事故日の翌日から起算して3年、死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年、後遺障害による損害は症状固定日の翌日から起算して3年で時効が消滅します。
「加害者を知った時」とは
加害者を知った時については、被害者が加害者の氏名や住所を確認したときです。
交通事故の損害賠償請求権の時効を中断
交通事故損害賠償請求権は「請求」と「債務の承認」があれば消滅時効は中断します。
「請求」とは
裁判所に訴状を提出するなど法的手続を行う方法で請求が可能です。訴えの却下や取下げがあった場合には時効中断の効力は生じません。判決の確定や裁判上の和解が成立した場合でも、翌日から時効期間が進行します。ただし、時効期間は3年ではなく10年になります。
法的手続ではなく裁判外で請求した場合は「催告」といいます。催告の方法は、例えば配達証明付内容証明郵便で請求書を送るなどの方法があります。相手のもとに送付した請求書が届いた日に時効が中断します。ただし催告をしてから6か月以内に裁判など法的手続を行わなければ、時効中断の効力を失います。
「債務の承認」とは
被害者に損害賠償請求権があるということを、加害者が認めることを債務の承認といいます。口頭で認めたとしても債務の承認ですが、紛争になった場合証拠として書面で残した方が良いです。
交通事故の示談交渉では、加害者の任意保険会社から支払いがあった場合、加害者側の保険会社が作成した日付記載の債務の存在を認める書面があれば債務の承認になります。
損害賠償請求権の時効中断にならないケース
自賠責保険への被害者請求・異議申立・時効中断申請、自賠責保険会社からの支払いは
時効の中断にはなりません。
まとめ
交通事故の損害賠償を請求する権利には時効があります。被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しなければ消滅してしまいますので、時効中断措置を取るなどが必要です。また時効の中断の効力が生じない場合にも注意しておく必要があります。