地震保険で家財の購入価格通り保険金が支払われる?

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地震が起きてもマンションなら安全と思うかもしれません。しかし建物への損害は少なかったとしても、部屋の家財は揺れで損害を負う可能性は十分あります。
そのためマンションで暮らしている場合でも、家財に対する地震保険には加入しておいた方が良いと言えるでしょう。
しかしここで気になるのは、実際に地震で家財が壊れた場合など、購入価格のまま保険金を受取る事が出来るのかという点です。

地震被害はどのように判定される?
地震が起きた時にマンションの地震被害はどの様に判定されるかについて確認していきましょう。

・建物の判定方法
建物の場合には、まず共有部分の判定が基本になります。共用部分の柱、梁、外壁など主要構造部が受けた損害の程度(損壊、焼失、流失、傾斜など)が判断基準です。
仮に共用部分が全損と判断された場合には専有部分も全損になりますが、専有部分だけの損壊が激しい場合などは、不服として申し出ることで個別に再審査を行ってもらう事も可能です。

・家財の判定方法
家財の場合には、「家具類」「食器陶器類」「電気器具類」「衣類寝具類」「身の回り品その他」という5つに分類され、どれだけ壊れたかなどを確認していきます。

・4つの損害認定基準に区分される
地震保険の損害認定基準は、全損・大半損・小半損・一部損の4区分ですが、建物も家財もこの4つの区分に振り分けられます。例えば家財の場合には、次のような基準で判断されます。

全損
損害額が家財全体の時価額の80%以上の場合

大半損
損害額が家財全体の時価額の60%以上80%未満の場合

小半損
損害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満の場合

一部損
損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満の場合

保険金は購入価格を取り戻せるほど支払われる?
4区分のどれかに該当すれば保険金が支払われますが、支払われる保険金は、全損なら時価を限度に地震保険金額の100%、大半損が60%、小半損30%、一部損5%です。
地震保険は火災保険に付帯させる形で加入しますが、設定する保険金額は火災保険の30~50%の範囲であり、建物は5,000万円、家財は1,000万円を限度としています。
そのため全損と判断されたとしても、保険金で家財を購入した価格を取り戻せるわけではない事を理解しておきましょう。

罹災証明書などの判定とは異なる点に注意
地震で被災した場合には、義援金給付や税金の減免や猶予などに罹災証明書が必要になります。そのため市町村などに罹災証明書を申請するというケースもあるかもしれませんが、罹災証明は3段階で判定されており、地震保険の判定とは全く別のものです。同様に日本建築防災協会が実施する応急危険度判定とも異なりますので注意しましょう。

マンション暮らしでも地震保険は必要?
地震保険に加入していたとしても、建物も家財もどちらも購入した時の価格が戻ってくるわけではなく、保険金が支払われても買い直すことはできません。しかし地震による補償は地震保険だけですし、生活を再建するための費用は必要になります。
いつ、どの程度の地震がどこで起きるのか、はっきりとしたことは誰にも分かりませんので、万一地震が起きた時のために、マンションに住んでいる場合でも地震保険で備えておく事を検討しておきましょう。

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