自動車事故の過失割合とは?100%被害者のケースは存在する?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
e0bd4a36f23050b185e59f528cbce65a_s

自動車同士がぶつかる事故が起きた場合、どちらか一方に全責任があるというケースはあまりなく、同方向に進んでいる車同士で後ろから追突事故を起こした時などが最も多いですがそれでも100%ではありません。
このように当事者のいずれにも何らかの過失があると判断されるのはなぜでしょう。

事故の状況はケースバイケース
信号のある交差点を右折しようとした時に直進してきた車とぶつかった場合には、直進優先だから右折車が完全に悪い!と思うかもしれません。
しかし直進者もスピードを出し過ぎていたり、不注意だったりというケースもあるので、当事者のどちらが交通違反や不注意の責任が大きいかを判断することが必要になります。

当事者同士の責任の大きさを割合にする必要性
双方の過失の大きさを割合にあらわし、損害賠償額の比率を分かりやすくしたものが過失割合です。
過失割合が大きいと事故の加害者、過失割合が小さければ被害者の立場として扱われますが、被害者側にも過失があれば損害賠償額を支払う義務が生じることになります。
過失割合は「80:20」や「60:40」
といった表記の仕方で、全ての責任が一方にある場合には「100:0」です。

過失割合はどのようにして決まる?
過失割合はそれぞれ当事者が契約している保険会社同士で協議されて決められます。
過失割合の決定は民事上の問題になりますので、警察が事故現場に立ち会っていても現場確認と事実の記録のみ行っています。
警察官が過失割合を決めることはないですし、経験からこの事故はどちらにどのくらいの割合で過失が生じると判断できたとしても教えてもらうこともできません。
なお、各保険会社で過失割合を決定する時には、道路交通法に基づいた公平な見地による算出方法に過去の裁判事例などを併せて判断します。

過失割合が一律ではない理由
過失割合は事故例に応じて必ず割合が設けられている訳ではなく、ある程度の目安はあっても状況次第で変わってきます。
例えば追突した側の過失割合が100で追突された側の過失割合が0になるケースとして、同方向に走行中の追突事故などがあります。しかし前方を走っている車が不要な急ブレーキを掛けた場合は、追突された側の過失割合は30になります。

割合はどちらにも加算される可能性はある
同方向を走る車同士の事故でも、追い越しによる事故だと過失割合は異なります。片側二車線以上の道路で車線変更が原因で起きた事故の場合、車線変更した方が70、していない方が30になることが一般的です。
ただしウインカーを出さないでいきなり車線変更をしたのなら20%過失割合が加算されることになることもあれば、車線変更していない側が速度違反をしていた場合などは30%を超える過失割合になることもあります。
過失割合は自動車事故の状況次第で変わりますので、「絶対にこの割合」というものは存在しないという事です。

予備知識として過失割合について知っておくと良い
過失割合を決定する交渉は保険会社同士が行いますが、もし本人が納得できなければ更に交渉を続けてもらうことになります。
この際に過失割合についてのある程度の知識を持っていると、納得した上で交渉を進めてもらうことができますので、予備知識として備えておくようにしましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。