自動車が変更になった時には必要になる手続き
自動車保険の補償は、原則として保険証券に記載されている自動車を運転している時に起きた事故に対して行われます。
そのため自動車を新しく買い替えたり、譲り受けて乗り換えるという場合には、契約している保険会社に連絡をして保険証券に記載する自動車(契約車両)を変更する手続きを行う必要があります。
これが車両入替の手続きで、行っていなければ事故に遭った際にすぐに補償が受けられないなどトラブルになります。最近ではインターネットを利用して24時間手続きが可能な保険会社もあります。
自動車保険の契約車両変更の手続き方法
契約車両を変更する手続きは、乗り換えした後の自動車の所有者と自動車の種類が一定の条件を満たしているという条件があります。
自家用車であれば特に問題はありませんが、次の条件を満たさない自動車への乗り換えは新しく自動車保険に契約する必要があります。
乗り換えした後の自動車の所有者が次のいずれかに該当する
・乗り換え前の自動車の所有者と乗り換え後の所有者が同じ
・契約中の自動車保険の記名被保険者
・契約中の自動車保険の記名被保険者の配偶者
・契約中の自動車保険の記名被保険者及び配偶者の同居の親族
乗り換えした後の自動車が次の用途・車種にあてはまる
・自家用普通乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型乗用車
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下・最大積載量0.5t超2t以下)
・特殊用途自動車
手続きを行うタイミングについて
車両入替を行うタイミングは、次に使用する自動車が納車される前です。納車されても車両入替の手続きが完了していなければ、新しい車を運転していて事故に遭った際に保険の補償の対象外になってしまいます。
車両入替の手続きを忘れていた場合
車両入替の手続きをしていない状態で、次に使用する自動車を運転した時に事故に遭っても補償が受けられません。ただし自動車保険の契約に自動的に付帯されている「被保険自動車の入替における自動担保特約」を適用できる場合があります。
この特約が適用されることで契約内容の補償を受けることが可能です。入替した後の次の車の時価額を限度として補償が受けられます。
ただし、新しく車を取得した日の翌日から起算して30日以内に車両入替の手続きが完了するという条件がありますので、ずっと車両入替手続きをしなければ補償は受けられませんので注意しましょう。
まとめ
新しく自動車を購入した際や、誰かから自動車を譲ってもらった場合には現在使用している自動車の保険を次の自動車へ移す車両入替の手続きが必要です。忘れるとせっかく加入している保険の補償が受けられませんのでかならず手続きを行うようにしましょう。