火災保険では火事で家や家財が損害を受けた時、また、台風などで損害が生じた時にも補償されますが、他にも盗難や水災、水濡れといった損害も補償内容対象になることがあります。
火災保険で補償されるのは不測かつ突発的な外来の事故による損害であることが基本ですので、経年劣化や自然消耗などによる損害は補償されませんし、凍結で建物の専用水道管に生じた損額も補償されませんので注意しましょう。
どのような時に補償されるのか、反対に補償されないケースについて理解しておき、正しく保険を使えるようにしておくと安心です。
補償されるケースとは?
風災、雹災、雪災などで建物やその開口部が破損し、吹き込みや浸み込み、漏入した場合の損害は補償対象になります。建物が破損したことで雨漏りや水濡れによる損害が生じた時には補償されるということです。
また、補償の範囲は保険会社によって異なりますが、給排水設備の故障や放水、他人からの被害により水漏れが生じた場合でも補償されます。
補償されないケースとは?
雨・雪・雹・風・砂塵が建物内部に吹き込んだ、または浸み込みや漏入したケースでは補償されませんし、建物に損害が発生していない状態で強風が軒下から雨が浸み込んだ場合や、サッシの隙間や窓を開放していたことで雨が吹き込んだ場合なども補償対象外です。
また、自然に消耗した、もしくは劣化したことによる変質や腐敗・腐食、ひび割れ、害虫や害獣による食い荒しなどが場合も補償されないことが多くなっています。
火災保険の対象となるのは?
そして火災保険は何が保険の対象になるかを先に確認しておきましょう。住宅向けの火災保険で補償されるのは、住居のみで使用している建物、住居と店舗・事務所を併用している建物です。
「建物」と「家財」が補償の対象で、賃貸住宅に住んでいるのなら「家財」だけに保険加入することになりますので、自分が何を対象に保険に加入しているかを確認しておくことが必要です。
マンションなどは特に注意!
水漏れによるトラブルが起きやすいのはマンションなどの集合住宅です。
マンションは共有部分と専用部分に建物の構造が分かれていますので、共有部分は管理組合、専用部分は個人で火災保険に加入することが一般的です。そのため、何が原因で水漏れが起きているかによってどの保険が適用されるかが異なりますので、水漏れの原因追究と被害状況を確認することが必要です。
仮に自身が水漏れを起こしてしまったことで他人に被害を与えたというケースでは、「個人賠償責任保険」に加入していれば賠償責任に対して補償されます。
補償対象となる保険が異なるケースもありますので、天井から水が漏れてきたことで被害を受けたという場合には何が原因で水漏れが起きているのかを調べましょう。